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マンションについて。  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: はる 投稿日: 2006年11月08日(水)23時54分49秒

少しややこしい相談なのですが、離婚調停の際に10年間、元妻と子供を
無償でマンションに住ませるということに同意し、マンションのローン諸々
を私が払ってます。あと7年先の話になるのですが、私はマンションの所有
者ですが、期限後妻と子供が使用しているのに売ることは可能でしょうか?
現在の時点でも使用人が支払う水道代や、駐輪駐車場のお金などたまりにた
まって50万円を超えています。管理組合からは、区分所有者である私にいず
れ支払ってもらうことになるといわれています。支払能力のない使用者にマン
ションの権利を譲ることはまずできないので、色んな意味で自分が住んだほう
がいいのかな・・とも最近思うようになりました・・。ただ、あと7年後に
使用者が出て行ってくれる保証はないのですが、無償で住ませていて、家賃
をとっていない場合 立ち退きを希望すればこちらが有利になるのでしょうか?
前妻は離婚後も男とそのマンションに住んでいますが、同時に男にも立ち退いて
もらいたいのですが・・どうすることが一番いいのかわかりませんが、売るに
せよ、私が住むにせよ 前妻と男に立ち退いてもらわない限り事が進まない
のでご相談させていただきました。それから、子供たちは 7年後住む意思は
無いようです。ややこしい問題ですがよろしくお願いします。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年11月09日(木)09時56分59秒

はるさん、御質問ありがとうございます。離婚調停の条件も契約の一部です。
契約満了を迎えれば出て行ってもらう事は法的に可能です。賃料をもらうと
法律的には居住権が発生します。無償貸借の場合にはその所有者が自己所有
の為に立ち退きを求める権利はとても強く判例でも認められやすく成っています。
離婚したら法的には赤の他人です。契約期間満了後売るにしても住むにしても
立ち退いてもらえないと前に進みません。

頑張って下さい。赤の他人に必用以上に情けをかける事で良いことは一つも
有りません。

3 名前: はる 投稿日: 2006年11月09日(木)10時48分46秒

早速のお返事ありがとうございます。凄く心強い返答感謝しております。
私には今、新しい家庭をもうけて小さな子供もさずかったので今後、前妻
との問題にいつまでも関わりたくないと思います。後7年後は立ち退いて
もらうように頑張りたいと思います。賃料をとっていないと居住権は発生
しないんですね。ありがとうございます。もうひとつ質問なのですが、調停
の際に10年間無償で住ませると決まったのですが、10年というのは相手
が決めた年数なのです。前妻との子供はその頃になるともう皆成人していますが、
なぜ10年と決めたのかと色々最近考えてみると「占有権」というのを相手
は知っているようで、「マンションは私の財産でもある」と電話をかけてこられ
たことがありました。10年経つと相手に有利になるってことありますか?
別居する際に私名義で購入し、手続きにかかる費用や頭金
全てを私が払って、離婚するまでは水道代、駐輪駐車場代もろもろも私が払って
おりました。離婚の調停で、調書の最後には「無償期限後は子供と協議して決め
る」というように書かれています・・・この場合子供を利用して、「マンション
に母親を住ませる」など子供たちに言わせたりした場合は 出て行ってもらえな
くなるのではないでしょうか?直接協議に入れなくても、子供を使ってきそうで
怖いのです。今現在マンション、養育費、前妻が私名義で勝手に組んでたクレジ
ットのお金を払ってる状態で給料の3分の2を持っていかれてます。あと7年あ
と7年と思って生きているので7年後の策を今から固めていきたいと思っています。どうか又、お返事お願い
致します。うまく説明できなくて読みにくいかと思いますが、よろしくお願い致します。

4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年11月09日(木)11時43分36秒

はるさん、”マンションは私の財産である”と前妻さんが言っているのなら
離婚調停を守る気が有るのか?無いのか?・・・・

これはもうなんでも相談掲示板の領域を超えて居ると推定されます。
弁護士さんのやっている法律相談などを利用して法的な正しい知識をはるさん
も得る必用があるかもしれませんね?そして粛々と法的な手続きを実行する
しか無いかもしれませんね???正しい法的知識に基づき熟考してご判断
下さい。

5 名前: はる 投稿日: 2006年11月09日(木)21時39分46秒

本当に丁寧にお返事くださいましてありがとうございました。
法的処置ですね。裁判になると民事なので民事に強い弁護士を
探して、今よりは悪くならないことを7年後の生活に託します。
どうもありがとうございました。

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