工期について (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: とし 投稿日: 2006年10月06日(金)13時26分57秒
お聞きします。当初の工期、引渡期限を大幅に遅れている物件ですが、当初は6月末引渡ですが
未だ現在、工期遅れで引渡が出来ていません。残金が1/3残っていますが、支払い義務はあるのでしょうか。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年10月06日(金)14時10分29秒
としさん、御質問ありがとうございます。さぞ、ご心配の事とお察し申し上げ
ます。この工事が送れた理由によりその判断は異なってきます。
1,下記の場合には施工者に責任を求めることは難しいかも?
施主の工事途中での変更、施主が決めるべき事が決められずに工事が中断
天災、地変等による工事の遅れ、第三者による工事の妨害、訴訟等による工事
の中断・・・などなど、建設会社に直接的な責任の軽い場合
2,建設会社のサボタージュや工事の間違い等による遅れの場合。
この場合は普通は契約書の中に工事の遅れに対する損害の賠償の規定が記載
されて居ます。一般的には一日遅れる事に工事請負金額の1/1000の金銭
を賠償するとされています。
また、工事期間中の建物は建設会社の所有となっていますので一般的には工事
の遅れや紛争によりもめた場合、残金を支払わない等の要求をしますと建物を
引き渡しては頂けません。すぐには自分の建物にならない可能性が有ります。
ケンカをしては誰も得をしません。弁護士以外は!!!送れた理由等をよくよく
話し合ってお互いの納得出来る解決案を模索して下さい
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