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マンションバルコニー“隔て板”設置位置  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: 大輔 投稿日: 2006年10月05日(木)15時25分36秒

@マンションを購入し7年後(3年前)に、隔て板の位置が当方に90CMほど食い込んでいることに気づいた。
A販売会社にクレームしたところ、すでに共有部分であるバルコニーは管理組合に移動しているので、販社としては一切手を打つことが出来ないとの返事。
B更に販社が言うには、管理組合が管理規約に基づき隣室の所有者と移設について交渉するか、私大輔が隣室所有者または販社を裁判に訴えるしか方法は無い
 と主張している。
C私の考えでは、設置位置は重要事項説明書、販売図面とも相違し、かつ売買契約の不履行であり、販社の自己責任で隣室の所有者と裁判にて争うべきと思います。
 貴社のご意見を賜りたい。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年10月05日(木)16時48分00秒

大輔さん、御質問ありがとうございます。さて、何で7年も経ってからお気づき
になったのでしょうか???不思議でなりません。

この問題は販売会社の問題を通り越した所に着地点が有るように推定されます。
建物を完成させますと通常は完了検査を行い建て主に引き渡されます。
マンションなどの場合も販売会社は買い主さんに現物をチェックの上通常は
引き渡しを行います。通常、この時点で建物に瑕疵が有る場合にはクレーム
を入れます。また、民法でも瑕疵担保責任はその瑕疵を発見してから1年以内
に改善要求をするとなっています。また、契約書を良く読んで頂きたいのです
が???(契約書の内容に依ります。)通常の契約書ですと引き渡しから2年
経過した時点で瑕疵担保請求権を放棄する旨の条項が入っている場合が多い様に
推定されます。この条項が有る場合には隠れたる瑕疵を2年後以降に発見して
も改善の請求権は有りません。

C番のお考えに付きましては販社は現状では被害者では有りませんで裁判で
争う理由が見あたりません。民事裁判は通常一般的な考え方では被害者が被
害の救済を求めて起こすモノです。

契約書を良くお読みになり、そして判例等を良く勉強し、法律相談等で知識
を得た上で最善の解決策を模索して下さい。

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