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抵当権付き中古物件について☆  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: トム 投稿日: 2006年09月20日(水)19時06分36秒

はじめまして、こんばんは!今、中古物件を

2 名前: トム 投稿日: 2006年09月20日(水)19時29分13秒

すみません!間違えてボタンを押してしまいましたm−−m
あらためて☆今、1850万の中古物件を契約しているのですが
8月半ば、本契約で250万持って印鑑押しに行ったときに
はじめて抵当付物件と教えられました(^^;
真っ白にするので、抵当は必ずはずすので、ということなので
そのまま本契約(不動産売買契約書)しました。

中古物件の持ち主は亡くなった旦那さんの2番目の奥さんで
名義は2番目の奥さんの名義になっています
1番目の奥さんには子供が2人いてその二人が抵当権を持っています
一人はお金がもらえればOKなんですが、
もう一人がお金を受け取らなくて抵当権をはずずことを拒否しているようなのです。
弁護士さんをはさんで色々話し合ったりしているようなのですが・・・(++;

契約書の残代金及び所有権移転登記というところに
残代金の支払いは平成18年9月15日、となっているとゆうことは
もう期限が切れて売主さんの契約違反ということでしょうか??
損害賠償や違約金はとれるのでしょうか?
家電や家具やらたくさん買ったのに・・(TT)

一応、不動産の人は無償の賃貸ということで住んでもいいと言ってますが
自分のものじゃない家に住むのはちょっと抵抗がありまして・・。
しかもこの先本当に自分の物になるのかも分からない状態ですし(++;

どうぞ助言をお願いいたします

PS、おかしな文章でごめんなさいm−−m




3 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年09月21日(木)12時15分59秒

トムさん、御質問ありがとうございます。思いがけないトラブルお察し申し
あげます。抵当が外れないと名義は買い主に出来ませんね・・・普通は?

何れにしてもいい加減な決断は後々、トラブルを増幅する危険性をはらんで
居ます。トムさんが相手が抵当権を外す交渉なり法的手段なりを実行する
期間が待てるなら待てば良いし・・・契約書通りの実行を求めるなら・・・
契約違反と云う事になります。

もう少し、契約前にチャンと話を詰めるべきでしたね?(涙・・・・

4 名前: トム 投稿日: 2006年09月21日(木)14時14分00秒

ご返答ありがとうございます(^−^)本当に助かりました!
これから慎重に対応していきたいと思います。
もうしばらく相手を信じて待ちたいとおもいます(^^;
ありがとうございましたm^^m

5 名前: ひろし 投稿日: 2007年03月24日(土)15時36分59秒

不動産に関して全くわかりませんのでおしえて下さい。抵当権付き中古住宅を買いたいのですが根抵当権が付いています。不動産屋が仲介していますが心配ですので注意する事を
教えてください。

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