2/3だけ立ち退けなんて (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: しんじ 投稿日: 2006年09月04日(月)11時15分31秒
3年前に土地付き住宅を購入いたしました。が、今になって国道の計画地にかかるという事で県から立ち退き要請がありました。そこでご質問なんですが、計画地が土地にかかるのは、2/3程で、残りの1/3は収用されないとの事なんです。幸い補償金でローン残金を相殺することが出来るのでありがたいのですが、残った1/3の土地はそのままになるのでしょうか?何か県に対して対抗できる材料というものがあるのでしょうか?ご指導、お願いいたします。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年09月04日(月)13時43分35秒
しんじさん、ご質問ありがとうございます。一般的には計画道路は何十年前
に計画されていて施行が前提で事業化されて居れば告知されて居るハズです。
さて、残った1/3は持ち続けるか?売る?しか有りません。残念です。
- 3 名前: しんじ 投稿日: 2006年09月04日(月)16時07分14秒
早速のご返答ありがとうございました。自宅購入時ハウスメーカーから施行計画について告げられてなければ瑕疵付き物件としてメーカー側に対抗できますか?その場合も1/3については何も出来ないままですか?それともメーカーが対応してくれるものなんですか?
- 4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年09月04日(月)16時19分08秒
しんじさん、再度のご質問ありがとうございます。一般的には建売や土地を
買う場合には宅地建物取引業法により重要事項説明書なる文書で買い主にこの
買う土地の重要な事項を説明を受けます。この説明が一般的には有ります。
この説明文の中に真面目に商売をして居る会社なら書き込むと推定申し上げ
ます。
この文書を探し出し良くチェックしてから対応をして下さい。
- 5 名前: しんじ 投稿日: 2006年09月04日(月)17時40分57秒
ありがとうございます。早速チェックしてみます。またご指導下さい。。。
- 6 名前: しんじ 投稿日: 2006年09月05日(火)08時40分10秒
おはようございます。いつもご親切に回答頂き本当に助かります。再度、質問なのですが、、。どうやら私が取引した会社は真面目に商売をされていない部類に入る業者だったようです。重要事項説明書には一切区画整理に関しての説明は書かれておりません。この区画整理に関して、業者側が悪意だったのか善意だったのか、はたまた無過失責任となるのか、それぞれの場合、今後どう影響してくると考えられるのでしょうか?
- 7 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年09月05日(火)11時20分34秒
しんじさん、再度のご質問ありがとうございます。市役所に出向き区画整理
担当の部署でしんじさんの買われた土地の区画整理が何時制定されたか?
確認をして下さい。しんじさんが買われる前に区画整理の事業化が決まって
居たとしたら、この事実は重要事項に相当すると推定されます。
一般的にはこの様な重要なことを買い主に告知しないとは通常では考えられな
い事ですが???・・・・・
万が一、告知さるべき事が告知されて居ない場合にはその旨を売り主さんに
はなし損害の補填を請求する事が可能な場合も有ると推定されます。しかし、
売り主に明確に過失が有るかどうかの判断はお住まいの県の不動産業者を指導
する建設部の中の部署(県により呼び名はマチマチ)に相談するか?又は
宅地建物取引協会の相談コーナーや(財)不動産適正取引推進機構のホーム
ページなどを参考にするか? http://www.retio.or.jp/ 費用はかかりますが
不動産取引に詳しい良心的な弁護士に相談すると良いでしょう。
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