抵当権の抹消について (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: かおる 投稿日: 2006年08月29日(火)12時28分46秒
現在、買い付けをした土地のことなのですが。
あまりに安いので気になって不動産屋さんが調べたところ、最近になって値下げを
したようで、どうやら抵当に入っていて、こちらが購入した場合その代金で抵当権を
はずすのではないか、とのことでした。他に安い理由もないと。
現在の持ち主・不動産屋さん・行政書士・私どもの立ち会いのもと現地で、契約をし
購入代金で抵当をはずしてくださいね、という約束みたいなことをすると説明されました。
簡単に話していただいたのでしょうが、これまでの経緯で私どもの知識が少ないことは
わかっていると思われるので、それ以上の説明を求めても正しいことが聞けるのか
心配です。一応、抵当がはずれたがどうかは調査しますと言っていましたが、
はずれていなくても家は建ってしまいますよね?その場合、抵当権により取られて
しまうような事態が生じたら、不動産屋さんは責任をとってくれるのでしょうか?
その不動産屋さんが提携しているところとは別のハウスメーカーで建てる予定で
ローンもそちらのハウスメーカーさん主体で行う予定ですが。
ハウスメーカーさんにお話すればいいのでしょうか?
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年08月29日(火)12時48分35秒
かおるさん、ご質問ありがとうございます。通常の抵当権付きの土地の購入
の場合は、抵当賢者に持ち主又は司法書士又は取扱不動産会社が事前に抵当権
解除の打合せをしまして解除される事が事前了解されてから土地の取引をしま
す。司法書士さんが抵当賢者と打合せをしまして抵当権解除が可能な金銭を
支払うのと同時に抵当権解除証書を抵当権者より発行して頂きます。
そして、司法書士が法務局で買い主名義に名義を換える際に抵当権を全て
解除した後に名変を行います。
一般的には他人の抵当権が付いた土地に家を建てることはしません。あくまで
抵当権が解除され買い主名義に土地がなった後に家を建てます。建売等の場合
は土地の名義は住宅の売り主さんと同じとなる場合が有ります。
ご心配な場合はよくよく説明を受け、司法書士さんに良く確認をして下さい。
- 3 名前: かおる 投稿日: 2006年08月29日(火)18時29分28秒
早速のご返答ありがとうございました。
同席の司法書士さんにもちゃんと聞いて見ます。
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