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登録免許税の軽減について  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: puppytail 投稿日: 2006年08月21日(月)18時00分24秒

こんにちは。
とある不動産屋の仲介で、中古マンション購入の契約をしました。
投資ではなく住替えの為の購入なので、登録免許税の軽減が可能だと思い、その旨不動産屋に伝えたところ
軽減策を受けるためには事前に住民登録を新住居に移しておく必要があるといわれました。
決済も引渡しもこれからなので、現在はまだ売却委託者がその物件に住んでおり、そんな無茶はできんと判断した末
現在の自分の住所で所有権移転登記をしてもらい、引っ越したあとで住所変更登記をするつもりで区役所に行き、
無事に住居用家屋証明を出してもらいました。法務局に問合わせて、軽減策を適用しての旧住所での移転登記も可能との
確認も取りました。(ただし、取得から一年以内に住所変更登記をしないと不履行ということで追徴課税されるようです)
で、そうした経過を再度不動産屋に報告したところ、現在の住居の売却委託契約書はあるのか等々難癖をつけられた挙句に、
物件引渡し日に発行した証明書でなければ使えないなどとぬかしてきやがりました。
再度法務局及び、今度は司法書士協会の相談コーナーに電話して聞いてみたところ、「使えないはずがない」との返答でした。
ことここに至り、俄然不信感が湧き上がってきてこうしてご相談している次第であります。
ほんとうに、家屋証明は引渡し日付けのものでないと、旧住所での軽減適用登記はできないのでしょうか?
また、ここの不動産屋が手配している司法書士を拒否することは可能でしょうか?
たかだか数万円の節約のためにやきもきするのもどうかとは思いますが、どうぞよろしくご返答願います。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年08月22日(火)11時10分13秒

puppytailさん、ご質問ありがとうございます。マズ、不動産取引の慣行とし
て司法書士は事前の住民票の移転を依頼しているようです。
しかし、厳密にはこの行為は公文書不実記載教唆?に当たると推定申し上げ
ます。この国の法制度の陳腐さや役人の縦割り、みんなで渡れば赤信号も青
信号?首相が法人税法違反の共謀者で有っても・・人生色々で誰も文句も言
わない国なんです。どれだけ多くの国会議員が年金未納で有ったか????
役人が裏金を数億円作ってもバレなければ問題なし!バレてもみんなで返済
すれば問題なし(泥棒が盗んだモノを返せば免罪???)来るべき大地震で
何万人もの死者が出ることが解っていて、そしてその有効な対策が有るに、
その対策を理解しているのに・・・・何もしない政府、地方自治体等々

こんな国で生まれたばかりの無垢の幼子が正しく育つ方がおかしいのです。
正義の精神から”これはおかしい!””これは理不尽だ”これは不当だ”
と考えるとこの国では生きていけないのです。しかし、puppytailさんの様に
おかしい事はおかしいと発言し続けなければ・・・・社会の持つ浄化作用は
有効に機能しません。自然界の持つ浄化作用と同じく環境悪化でドンドン
腐敗をして行きます。腐敗しか知らない幼子は腐敗が当たり前となるのです。

さて、前置きが長くなりましたが・・・・本題・・・つづく(笑)

3 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年08月22日(火)11時29分06秒

登録免許税の軽減は租税特別措置法第73条、及び施行規則25条の2に記載
さている手続きを踏まねばなりません。そして不動産取引の慣行で安全な取引の
最も重要な要素である”代金支払い時の即日登記”がこの問題を複雑化させて
居ます。つまり、事前に家屋証明が取れても登記官は提出された住民票を元に
登記をします。住民票の住所が前の住所だと登記された物件は住所が違うわけ
ですから書類上は居住用とみなされません。つまりこの登録免許税の軽減は
居住用が前提ですから登記は出来ても減税は出来ないと云うことになります。
即日登記する場合には決済の当日に住民票を移転し発行して登記所に持ち込む
必要が有ります。
リスクを負担し即日登記をあきらめれば、決済後明け渡しを受け住民票移転し
移転した住民票を元にその他の書類と共に後日法務局で登記すれば登録免許税
の軽減は受けられます。

余談:決済の当日に時間をかけてこの全てを問題なく行うことは可能です。
司法書士の時間を有効に使うために事前の住民票の移転を正確には脱法行為
だけれども行っているようです。法務局も市役所もこの脱法行為を証明出来る
すべを持ち合わせて居ないので黙認をしていると言うのが推定される事実です。
役人も業界と対立すると・・・天下り先が減る?ことが心配されますので??
”ウッシシシ・・お主も悪じゃのう、あまり派手にやるでない”と推定黙認を
して居ると推定されます。

まぁ〜法律を作った役人が現場を知らない高学歴のアホぉ〜〜〜と云うだけの
話です。チャンチャン(笑)

4 名前: puppytail 投稿日: 2006年08月22日(火)17時32分47秒

懇切丁寧なご返答にこころから感謝しております。ありがとうございました!!
問題は、住居用家屋証明にではなく、住民票にあると。ということは引渡し日に出た証明書でなければ使えないからというつっぱね方はおかしいですよね。
で、性懲りもなくまた法務局に問合せてみました。いい加減うんざりしてきたのか、かなりぞんざいな感じではありましたが、とにかく家屋証明が、というよりその建物自体が減税の適用要件を満たしてさえいれば、現在の住所にての減税登記はできるそうです。
どちらかというと、家屋証明を発行する役所の方で減税できるか出来ないかはチェックしてもらってますみたいな印象でした。確かに証明をとるにあたり、役所の人にあれこれつっこまれた末に申立書を何度も書き直してやっと手に入れただけに、引渡し日のじゃなきゃ使えねーよのひとことであっさり却下してきたくだんの司法書士には猛烈に腹がたっています。こちらの言い分をちゃんと吟味してるとも思えないし。
よって、こちらの方でも彼(もしくは彼女)を却下したいのですがそれは可能でしょうか? そもそもの発端である事前の住民登録移転に関しては、新築等誰も住んでいない場合なら移転登録するのにやぶさかではないのですが、さすがにまだ相手さんが住んでる状態では出来ません。それとも出来るのでしょうか?役所の住民管理システムがどうなってるのかわからないので。
とにかく、新しい住民票でないと減税登記できないとのお答えではありましたが、とりあえずこのままがんばってみて成り行きを見届けたいと思います。ありがとうございました。

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