公庫の残債・・・・ (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: ます 投稿日: 2006年08月10日(木)19時12分09秒
教えてください。
このたび離婚することになりマンションを手放すことにしました。
夫婦共同名義で持分は1/2づつです。まだ公庫への支払いが残っています。
2600万で購入しましたが現在は知り合いの不動産屋に見たもらったところ約1300万との事・・・。
公庫への残債が残っているので売るとしたら任意売買しかないようで。
任意売買は支払いを滞納した人がとる手段ですよね?うちはまだ一度も滞納したことは
ありません。滞納せずに任意売買ってできるのですか?公庫の人の話では任意売買すると
ブラックリストに載ってしまうことになるとのことですが本当でしょうか?
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年08月11日(金)16時13分03秒
ますさん、ご質問ありがとうございます。滞納していなければ金融事故には
該当しません。離婚条件をマズ最初に話し合い、離婚時の金銭(慰謝料等)
のやりとりが有ればそれを夫婦で話し合い明文化してお互いに記名押印して
於きましよう。そしてマンションの残債が公庫のみで有れば・・・公庫に
出向きマンションの売却の相談をしましょう。借入額−売買額=返済不可能
金の内、誰がいくら払うのか?支払い方法などを公庫と相談し承諾をもらい
ましょう。そして任意売買を行います。つまり任意売買とは返済が不可能と
なったり、なる恐れが有る場合に資金を貸し付けている抵当権者や、もしくは
支払い不能で差し押さえを受けている場合等に破産管財人などから許可を得て
競売に依らずに持ち主自らが売買を行い借入金(一部の場合有り)を返済する
売買方法です。承諾が頂けない場合には・・・返済不能扱いとなり場合に依っては
競売となります。
- 3 名前: ます 投稿日: 2006年09月04日(月)11時13分36秒
ご回答ありがとうございます。
公庫に直接確認しましたところ、任意売却後の残債を公庫に一括で払えない→公庫保証協会が介入し公庫に一括で残債をはらう
→離婚後のお互いの生活状況に見合った支払いを保証協会に支払っていく。という流れになるようです。
お互いの生活状況に見合った支払いになるとおそらく残債の金利分も払えないでしょう。
公庫保証協会が介入することにより「契約の不履行」とみなされてブラックリストにのる・・・との事でした。
ブラックリストに載った場合、約7年くらいはローンが組めないみたいですし、それ以降にローンを
組んだ場合でもそれぞれに1千万の残債を永遠に引きずり、そんな担保も無い人に貸す銀行も無いでしょうし・・・。
やはりこのまま支払いつづけていくしかないのでしょうか?ちなみに借り入れは公庫のみです。
- 4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年09月05日(火)13時16分10秒
色々な選択支を考えて・・・可能な最善の方法を取るしか無いと推定されます。
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