豊橋・豊川の土地・不動産は株式会社アール・イー・サンハウジング 不動産のお問い合わせは
0532-47-0333

共同名義でマンションを購入した場合  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: かおり 投稿日: 2006年07月13日(木)10時55分21秒

婚約者と共同名義でマンションを購入し、マンションの価格の1/6を頭金で出しています。
その後こちらの都合で婚約破棄になった場合、頭金は返してもらうことは出きるのでしょうか?
また、返金されない場合、名義をずっと持っていることは可能なのでしょうか?その場合のメリット、デメリットは?

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年07月26日(水)10時00分24秒

かおりさん、ご質問ありがとうございます。これは婚約者との交渉となります。
また、このマンションの所有権の確保の為の手続きの進捗状況により交渉の過程
や方法は違ってきます。相手が返金に応じない場合はかおりさんの持ち分が
少し残ります。通常ですと頭金は1割〜2割程度ですのでその1/6ですので
全体としては1/60〜1/30と推定されますが返して頂けない場合で名義
が買い主に変更される場合には持ち分を登記する必要が有ります。しかし、この
登記をしてしまうと・・・資金の回収はこのマンションを再度売買した場合に
持ち分に応じて売買金額の中から返金されます。もちろん、マンションの税金も
持ち分に応じて払い続けなければなりません。

万が一婚約破棄となると云う場合にはよくよく話し合って・・その破棄の原因を
作った責任度合いにより損害賠償や慰謝料等も発生するでしょうからこの頭金
まで含めて交渉をして下さい。

心が離れた状態で経済関係を維持すると云うことは将来に向けて良いことは
無いと推定されます。

Copyright©2015 Sunhousing Co., Ltd