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位置指定道路の堀削  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: ぱな 投稿日: 2006年07月02日(日)09時27分31秒

こんにちは。先日中古住宅を購入した者です。自宅へ入るまでに位置指定道路を通過するのですが、その土地の所有者さんが堀削を許可しない方であることを購入後知りました。重説には「許可が必要」とは明記されてますが。
近隣の方から聞いた話ですので詳しくは分からないのですが。許可する、しないは所有者の判断で決められてしまうものなのでしょうか。裁判などで認可は降りないのでしょうか。
今後、水道管とか破裂してしまったりなど、堀らざる得ない事態があったら所有者の言い値を支払うしかないのでしょうか?
長々とすみません。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年07月03日(月)15時50分43秒

ばなさん、ご質問ありがとうございます。一般的に位置指定道路と云えども
道路ですので・・・通行が許可されるのと同様に住むために必要やむを得ない
最低の工事などは許可されるモノと推定申し上げます。どの工事が必要やむを
えない最低の工事かどうか???は司法の判断になると思います。お金をあま
りかけないで調べるには判例集などをチェックするしかないと推定申し上げま
す。
掘削費用等に関しても物事の常識と云うモノが有りますので・・・法外な費用
を請求された場合は直接の支払いを拒否して法務局に供託出来るか?出来ないか
?ただ今、法務局に確認中です。もうしばらくお待ち下さい。

昨今では常識と云う概念がとても希薄になりお互いを思いやる思いやりも
風化寸前です。このような位置指定道路と云う概念も私個人としてはあまり
好ましい概念では無いと思いますが・・・政治家が国民の為の政治をしない
この国の不幸ですね(涙・・・・

3 名前: ぱな 投稿日: 2006年07月03日(月)16時52分39秒

早速のお返事ありがとうございます。

中古といえども家を持つ事は時として、住宅ローンよりも重い事もあるものなんですね。
しかし、考え方次第で様々な解決法があると思って色々勉強していきます。

法務局まで確認頂いてすみません。また分かりましたら、ご掲載下さい。


4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年07月07日(金)13時51分44秒

ばなさん、法務局から返事が来まして・・・供託の前提として賃貸借契約が
なければいけないとのことです。したがってこの掘削費の供託は出来ません。
地主と話し合うしか有りません。もちろん、法外な費用を請求していて話に
ならない場合には・・・弁護士さんに相談して法的な判断を仰ぐなりするしか
無いと推定申し上げます。
分譲の折りに後々の住民の事まで考えて位置指定道路の権利関係をチャンと
しないとこの様なトラブルに巻き込まれてしまいます。

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