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契約後の判明。。  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: ツトム 投稿日: 2006年06月30日(金)23時30分41秒

はじめまして。 先日土地の契約をしたものです。手付け金200万円を払い
残金を7月末に支払う予定でしたが・・・。

契約後にその土地に都市計画道路がかかっていることが判明したので、
とりあえず契約を解除しようと思っています。

しかし、この場合業者の調査ミスで契約がダメになったのですが
このことで業者に損害賠償など請求できるのでしょうか?

こちらは、建築士と打ち合わせ等しておる状況で寝耳に水な感じで
かつ、憤りを感じておるのですが。。

宜しければアドバイスをお願い致します。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年07月01日(土)15時21分17秒

ツトムさん、ご質問ありがとうございます。一番重要なのは不動産を契約した
時に事前説明される重要事項説明書にこの都市計画道路の記載が有るか?ない
か?がとても重要です。記載が有れば・・・あなたの確認ミスです。
もし、記載が無ければ問題と推定されます。一般的に都市計画法を説明する時
に都市計画区域を説明しますが、その場合その土地を含む都市計画図を元に
説明すれば都市計画図には都市計画道路は記載されて居るので解るはずです。
もし、重要事項説明書を口頭のみで説明した場合この様なミスが生ずると推定
されます。

下記にお示しするのはある県の宅地建物取引業協会の都市計画道路に対する
説明見解です。

都市計画道路がある場合
 都市計画道路は、都市計画施設の中でも特に重要度の高いものです。
都市計画道路は、指定された部分が計画決定の段階にあるものと既に事
業認可しているものとに分かれます。すなはち、土地の売買を行う場合
は指定部分がそのいずれに該当するかによって都市計画法上の取り扱い
が異なります。
 重要事項の説明に当たっては、取引物件が都市計画道路に指定されて
いるか否かについて調査するのは当然ですが指定されている場合は、
計画の段階にあるものか
事業決定がなされているのか
都市計画道路指定部分の位置・面積
建築に当たっての制限の内容

などを調査し、原則として図面によって説明してください。 都市計画道
路に指定された部分の位置及び面積については、実測図等図面を用いて説
明すべきです。 なお、都市計画道路が取引物件の付近に指定されている
場合は、原則としてそのことについて説明する必要はありません。しかし、
都市計画道路が至近にあり、将来それが完成すると大きな交通騒音が発生
する蓋然性がある等、購入意思に重大な影響を及ぼすと思われるような場合
には、都市計画道路のおおよその位置及び計画決定の段階のものか、事業決
定したものかについて説明すべきでしょう。


3 名前: ツトム 投稿日: 2006年07月01日(土)17時50分28秒

早速のお返事ありがとうございました。

ご質問させて頂きました、都市計画道路については重要事項に記載されて
おらず、契約後に私の依頼した建築会社が発見して判明しました。

この場合、業者に調査ミスとして損害賠償等を請求できるでしょうか?


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