豊橋・豊川の土地・不動産は株式会社アール・イー・サンハウジング 不動産のお問い合わせは
0532-47-0333

契約前のキャンセル  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: しおち 投稿日: 2006年06月29日(木)11時31分07秒

先日、中古のマンションを購入する為に申し込みをしたのですが、
いざ契約という段階になって売主側から売るのをやめたいと言われてしまいました。
そういう場合、今までかかった費用(住民票や印鑑証明書代)などを請求する
ことは可能なのでしょうか?
買う気満々でいたのでこういうことは凄くショックで売主側からは何もなく
ただ不動産の担当の方から謝られただけなので、売主からの誠意を感じずに
この怒りをどうしていいのかわかりません。
売れないのは仕方がないことなのですが・・・。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年06月29日(木)11時46分30秒

しおちさん、ご心中お察し申し上げます。昨今、この手の正式契約前の
キャンセルがとても多い傾向に有ると推定申し上げます。

時代が人を変えたのか???信義誠実の観念がとても薄れていると思います。
本来は宅地建物取引業法はいい加減な不動産会社から一般顧客を守る的な立場
で決められて居ますが・・・昨今はいい加減な顧客から不動産会社や善良な
買い主を守る法律が必要と痛感して居ます。

この手の事案で一番被害を受けているのは貴方に物件をお世話をした不動産
会社です。この会社は商売の一番大切な”信用”まで失っているのです。
民法では口頭の契約も有効とされて居ますが・・・その意味、契約を解除する
ことも有効とされて居ます。もちろん、法的には口頭の契約が成立した後の
貴方の契約行為に向けた損失は賠償請求権が有ると推定申し上げます・・が
???キャンセルするようなやからはそのキャンセル理由が万民がみてなるほど
と思えない場合には・・・ゴタゴタ言って賠償には応じない場合が多いと推定
申し上げます。

一度、損害を請求してみてスンナリ応じない場合には・・・キッパリとあきらめ
ましょう。正義と言う観念はこの国ではもう風化しているようです。正義を貫く
為には、さらに多くの心労と実費が必要です。
例を申し上げるなら・・・全く悪くない人が10万円の賠償を求めるために・・
最悪数年の歳月と数十万円の費用が必要な国なんです。我々はそう云う国に
住んで居るんです。被害者になって初めてこの国の”不条理”を知ることに
なります。


3 名前: しおち 投稿日: 2006年06月29日(木)11時51分17秒

お返事ありがとうございます。
とりあえず、請求するだけしてみます。
もしだめならそのときはきっぱりあきらめようとおもいます。
聞いてみてよかったです。

Copyright©2015 Sunhousing Co., Ltd