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消費者金融の抵当がついた家の購入  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: 寿 投稿日: 2006年06月23日(金)10時43分05秒

実は実家の話で、家は母(65)の名義で只今消費者金融が抵当権をもっています。
12月に600万程を一括完済しなくては家(戸建)が担保として取られてしまいます。
すると、独身の兄(35)がいずれ住むために消費者金融から買いたいと名乗りを挙げました。
消費者金融に連絡したところ、12月までの返済予定額を含めた700万円程で売買
をOKしたのですが、銀行での住宅ローンが組めません。本人の名義じゃないことと、
個人売買という形を家族で取る場合には審査がかなり厳しくなり、債権及び所有権を
移動したとしても審査に通るかは分からないと言われたそうです。
この家を兄が購入するに当たって何か良き知恵はないでしょうか?
宜しくお願い致します。



2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年06月23日(金)11時32分36秒

寿さん、ご質問ありがとうございます。消費者金融で無いまっとうな金融機関
になるべく多く相談する事です。銀行からローンを組む予定のお兄さんの収入
が一番のポイントと思います。家の価値より多くは普通は貸してくれませんので
お母様の住宅の価値も大切なポイントです。

3 名前: 寿 投稿日: 2006年06月27日(火)15時39分31秒

早速の回答ありがとうございます。兄の年収は480万円程です。
住宅の価値は評価額というものでしょうか?

事務手続きは、不動産屋に依頼するのと司法書士に依頼するのでは、
どちらが安くなるものでしょうか?
回答宜しくお願い致します。

4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年06月28日(水)13時39分18秒

寿さん、再度のご質問ありがとうございます。話を整理しますと・・・
消費者金融会社が抵当権を付けるだけではその家の所有権は消費者金融会社
のモノでは有りません。あくまで借金の担保に取ったと云うに過ぎません。
不動産の所有者は一般的には登記簿謄本に載っている所有者になります。

不動産を他の人の名義に変更する場合にこの抵当権を付け居ている消費者金融
に返済をして抵当権解除証書を頂いた後に司法書士さんが新たなる買い主に
名義を変更します。この一連の流れを同時に行います。

つまり、その住宅の価値を正確に把握しないと住宅の評価に対してあまりにも
低い金額で親戚との売買を行いますと場合によっては税務署に生前贈与扱いと
認定され贈与税がかかる場合があり得ますので十分に検討して対応をして下さい。

一般的には相談に有ります700万円の融資に対しての年収が480万円なら
特別に金融事故等が無ければ問題はない金額と推定申し上げます。しかし、
どうも相談内容を拝見するに不動産売買の流れや法的な知識が不足しているよ
うに思われます。もっと勉強をして失敗の無いようにして下さい。

単純に事務手続きのみで有れば司法書士さんのみの方が費用は少なくて済みます。

5 名前: 寿 投稿日: 2006年06月30日(金)11時27分34秒

回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。
ますます勉強してみます。
ありがとうございました!

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