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調整区域での確認申請について  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: 佐藤 浩子 投稿日: 2006年06月03日(土)14時08分49秒

現在、調整区域での店舗兼住宅の建設を予定していますが、いろいろ障害があって困っています。
やろうと思っている事業は、児童クラブ(放課後託児)と学習教室の2つです。
ところが、学習教室はOKですが、肝心の児童クラブの方は対象外ということで、許可がおりないようです。
苦肉の策として、市役所の担当者が、土地を分筆し、一方に店舗兼住宅(学習教室)を、もう一方に児童クラブを建てることを勧めてくれました。
(児童クラブのみであれば、社会福祉事業として許可が不要になるためです。)
このアイディアでは、1階店舗部分にデッドスペースができてしまい、別棟の児童クラブの分だけ予算オーバーになってしまいます。
子供達が外で遊ぶスペースも、できるだけ大きくとってあげたかったのに、どんどん予定から離れていってしまいます。
@本当に児童クラブ(放課後託児)は、店舗兼住宅として許可されない事業なのでしょうか?
A許可されない事業である場合、学習教室のみで許可を取り、事後的に学習教室もやりながら児童クラブを始めた場合、やはり問題でしょうか?
B事後的に児童クラブを開くことが無理な場合、別棟で建てて許可を取った後、渡り廊下で2つの建物をつなぐことは違法でしょうか?
私も働いており、今後も仕事を続けたいと考えていますので、自分の子供も含め、一人でも多くの子供達を事件・事故から守ってあげたいと思って考えた事業です。
なんとか理想の形で実現できるよう、いいアドバイスを頂戴できませんでしょうか?よろしくお願いいたします。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年06月03日(土)16時45分35秒

佐藤浩子さん、ご質問ありがとうございます。
@調整地域は基本的に家を建てる事を調整する地域です。開発許可が厳格に
決められて居ますので基本的に例外は有りません。
A目的外使用と云うことになり法令違反です。
B基本的には一つの建物にする事は違反ですが・・・例え1mmでも離れて
居れば合法です。(本当にこの国の法律は????ですね)1mm離れた渡
り廊下を作ればOKと推定されます。

建設地の行政の方針や条令や運用により微妙にその取り締まり方法や許可基準
も違う場合が有りますので行政書士又は司法書士にお尋ね下さいね。

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