公庫、債権 物件 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: とうげ 投稿日: 2006年05月26日(金)22時57分16秒
中古物件購入を考えております。希望の物件があるのですが、不動産会社の方がおっしゃるには前の持ち主が支払いが出来なくなって現在は住宅金融公庫が所有しているとの事。
公庫所有の中古物件を購入する際、特に注意することはありますでしょうか?
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年05月29日(月)11時26分41秒
とうげさん、ご質問ありがとうございます。一般的には融資先が破綻した場合
金融機関がその担保物件を自分の名義にすることは有りません。あくまで公庫
としては融資をした持ち主の任意売買を促しているか?もしくは競売等でその
売却を予定しているかです。
任意売買の場合、融資返済額より物件価格が下回る場合融資金融機関の差額の
債権放棄又は抵当権解除承諾が必ず取れる必要が有ります。この抵当権等が
除外されないととうげさんの名義に変更が出来ません。
競売の場合は・・・・破産管財人管理の元、一般的には入札となりますので
物件に色々な権利が付いているかいないか?十分にチェックする必要が有り
ます。また、破産管財人や裁判所等は書類にならない権利(民事的な口約束
や現況の不法占拠等)は一般的にはノーチェックですので買い主自らがチェ
ックしたり自らの費用で除去する必要が有る場合があり得ると推定されます。
それから、もう一つ、競売の場合は怖いおにんちゃんたちも参加する場合が
有ると云うことです。十分注意をして対応して下さい。
- 3 名前: とうげ 投稿日: 2006年05月30日(火)18時49分24秒
早速のお返事有難うございました。私自身も少し勉強が必要ですね。色々と参考にさせていただきます。
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