立ち退きについて (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: かおりん 投稿日: 2006年04月20日(木)22時20分39秒
この度、父が所有の不動産(平屋戸建て現在賃貸中、賃料5万円、敷金なし)を
売却して生前贈与を考えています。現在の賃借人との立ち退きに関して和解交渉のいいアドバイスを
お願いいたします。
現在の賃借人との父の賃貸借契約は平成11年10月30日に仲介人なしで結ばれ、
建物賃貸契約書は交わしたものの、「賃貸借の期間は平成11年11月1日から平成13年
10月30日までの2年間とする」と条文がありますが、賃貸契約更新の条文はなく、
賃貸契約はお互いの了解で現在まで更新されてきました。
父も90歳と高齢になりまして、この不動産を売却したい希望がありまして
賃借人のご家族には電話でその旨をお伝えしました。
その後、賃借人さんから連絡がありまして賃借人さんの希望としては賃借人さんの
娘夫婦さんに「この不動産を売ってくれないか」という話がありました。
その賃借人(娘夫婦)さんが希望する物件価格が父の希望する売買金額とかなり
開きがございまして、父は賃借人さんの娘夫婦さんにはお売りしたくないようです。
父の話では他に高く購入を希望している方もいるようで、できれば少しでも
高く売却できればと思っています。
このような場合、和解解決をしていくにはどのような方向で話を進めていけば
よろしいのでしょうか?
ちなみに建物賃貸借契約書の特記事項には、「都合により賃貸借契約解除は6ヶ月前に
賃借人にその旨通達すること」とございます。
賃借人さん居住権も当然あると思いますので賃借人にはある程度の立ち退き料も考えてはいます。
現在のところ話の進展がございません。
和解を考える上では書面での一方的な賃貸契約解除通告書などを送ることは、
よろしくないでしょうか?
よいアドバイスがありましたらお願いします。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年04月24日(月)14時34分56秒
かおりんさん、ご質問ありがとうございます。この国の法律はとても解釈が
難しく、いくら契約書に条文を書こうが???その効力は居住権という権利
に対してはとても弱いモノです。契約更改を書こうが書くまいが・・・住んで
居る人が更改すると希望すれば賃借人はそれを一方的に阻むことが出来ません。
つまり、契約書の立ち退きに関する条文は書いてあっても書いて無くても余り
意味が無く書いてないよりはマシ?的な程度の話です。一番大切なのは現時点
での立ち退きの為の合意であり、その合意を得るために賃貸人は何時もとても
苦労するのが実情と推定申し上げます。通告書などを一方的に送りつけて感情
問題となり話がこじれるとお互いに良いことは一つも無いと推定申し上げます。
ねばり強く相手の希望とこちらの立ち退き条件の合意点を目指して話し合うしか
無いと推定申し上げます。
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