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境界から基礎が・・・  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: はみだし 投稿日: 2006年04月20日(木)05時11分43秒

このたび外溝の基礎のみ施行済みの土地を購入したのですがこの基礎が3センチ×30メートルの範囲で境界を隣地へはみ出しているのがわかりました
また、この基礎が年々隣地へ倒れていっているように思われ、早速不動産屋の方に問い合わせたところ、はみ出しを認めたのですが
対処として基礎を壊す費用なら出すが、それ以上は出せない。との返答。基礎付で購入したのですから
きちんと基礎を修復するのが筋だと思うのですが、この辺を不動産屋に嘆願する為に効果的な手法等ありましたら
お教え願いたく書き込みさせていただきました。宜しくお願いいたします。
追伸上記の件は重要事項としてまったく説明ありませんでした。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年04月20日(木)10時04分06秒

はみだしさん、ご質問ありがとうございます。契約書の瑕疵担保の条項に
どのように記載されているかに依ります。売り主が不動産会社の場合と不動産
会社が別の売り主さんの物件を仲介した場合では瑕疵担保に付いての法的な
対応が違ってきます。
契約を締結する意味はトラブル時にどのように合理的に対応するかを記載する
目的が殆どですので・・・契約書を良く読んで理解した上で行動して下さい。

最近ですが国土交通省では宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方と云う
通達が有りまして、売り主に物件の隠れたる瑕疵をなるべく明確にするため
に売り主や所有者から物件の欠陥等に付いての告知書(物件状況確認書)を
提出するように指導しています。境界に付いては越境の告知も含まれ居ます。

契約書を熟読し宅地建物取引業法(通達含む)なども有る程度理解した上で
交渉に当たって下さい。

3 名前: はみだし 投稿日: 2006年04月20日(木)13時46分12秒

サンハウジング様返答ありがとうございました
早速、契約書確認したところ瑕疵担保条件には越境についての事項は記載されておりませんでした。
尚、売主は不動産会社であります。
さて、私たちどもの次のステップとしまして、宅地建物取引業法を理解しなければならないと察しておりますが、
宅地建物取引業法とは図書館などにいったら調べて理解出来るものなのでしょうか?
なにぶんにも分からないことばかりで申し訳ありませんが今一度アドバイスの方お願いいたします。



4 名前: はみだし 投稿日: 2006年04月20日(木)13時48分14秒

サンハウジング様返答ありがとうございました
早速、契約書確認したところ瑕疵担保条件には越境についての事項は記載されておりませんでした。
尚、売主は不動産会社であります。
さて、私たちどもの次のステップとしまして、宅地建物取引業法を理解しなければならないと察しておりますが、
宅地建物取引業法とは図書館などにいったら調べて理解出来るものなのでしょうか?
なにぶんにも分からないことばかりで申し訳ありませんが今一度アドバイスの方お願いいたします。



5 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年04月20日(木)17時05分51秒

はみだしさん、再度のご質問ありがとうございます。売り主が宅地建物取引
業者の場合瑕疵担保責任は2年間付随します。つまり、契約締結時にこの瑕疵
が一見して解らなかった場合(隠れたる瑕疵の場合のみ)その後この瑕疵に
気づいた場合には2年間は売り主はその瑕疵を修復する義務が有ります。

なお、宅地建物取引業法は下記のサイトでも条文は確認できます。解説本等は
多分ですが図書館等に有ると推定されます。
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM

6 名前: はみだし 投稿日: 2007年04月21日(土)17時43分22秒

こんにちはサンハウジング様。そして、ご無沙汰しております。
本問題もやっと動きが出ましたので報告させていただきます。
昨年貴社より丁寧なアドバイスをいただきましてから、
宅地建物取引業法等若干ですが勉強させていただきまして、
私どもは県の住宅課主催による土地建物無料相談会に出向き、
今回の問題(土留め(質問では基礎と言ってました)越境の件)を話したところ、
宅建協会(保障協会窓口)へ申し立てしてくださいと言われましたので
早速、宅建協会へ出向き土留め復元の申し立てしました。
宅建協会より土地の不動産業者と売主へ連絡が行きまして、
宅建協会が仲介にて話し合いが数回持たれ、やっと既存の土留めを解体し
境界内へ新たに土留めを作成してもらえる約束を現時点ではまだ口頭ですが
取り交わすことができました。不動産業者いわく、
早期に宅建境界への申し立てを取り下げていただきたい。
といわれたのですが、
私どもは工事が終わってから申し立てを却下したい心中でございます。
この辺の切り返しはどのようにしたらよいものか
アドバイスいただきたく再度返信させていただきました。
お忙しい中とは存じますが、なにとぞ宜しくお願いいたします。

7 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年04月23日(月)10時04分15秒

はみだしさん,解決に向かっての方向性が決まりましたことを心よりお慶び
申し上げます。

さて,ご指摘の通り宅建協会の提訴の結果売り主は行動を起こしたわけです
からその問題が解決した後に取り下げると云うのが常識的な行動と推定申し
上げます。この問題を起こした会社の企業道徳にも依りますが早く取り下げる
事を依頼する理由にも依りますが???改善が法的に担保出来る具体的な
確約書?などが有れば・・・必用以上に敵対的に行動する事は無いかも?
しれません・・・この判断は当事者で無いと解りません

安心出来るのは最終的に全て改善された後に取り下げるのが良いのではないか
と推定されます.

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