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父名義の家があり、父が亡くなった場合  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: ゆうまま 投稿日: 2006年04月17日(月)03時03分47秒

こんにちは。いつも参考にさせていただいています。

ところで、私(一人っ子)の両親は父名義の一戸建ての家に住んでいますが、
母が、万が一父、私の両方が同時に死亡した場合のことを心配しています。
私には子供が一人いますが、もし、私も死亡した場合、半分の権利が
私の子供に行くわけで、子供が小さい場合、私の夫から相続権を主張されるのではないか、
そうなると、私の父の財産である今の家から出て行かなければならないのでは
ないかと言います。
ですから、今の家を父と母の共有名義にしたいといいます。
こういった場合はどうなるのでしょうか?

よろしくお願いします。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年04月17日(月)13時21分51秒

ゆうままさん、ご質問ありがとうございます。ムムムムム・・・私の夫さん
と別居?それとも仲が悪い?それとも元・・・おっと?

さて、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合で
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住し(自分の住んでいる家なら
問題なし)その後も、引き続き居住する見込みであるときには贈与税の配偶者
控除といって2000万円まで税金がかかりません。この制度はその夫婦に対
して一度しか適用されません。

と言う制度がありますので条件に適合するばあいにはこの制度を利用すると
良いかもしれませんね?

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