建築条件付き 土地契約の解除 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: たーたん 投稿日: 2006年04月11日(火)02時08分30秒
先日建築条件付きの土地契約を行ったのですが、その後に市発行の防災マップを見たところ、
液状化の危険地域である事が判明し、土地の契約を解除したいと売り主に相談したのですが
その場合は手付け金放棄になると言われました。
それを言い出すかと初めは、土地が理由という事を言わない様にした方が良いとも考えたの
ですが、その土地を買う気が無いのなら早く連絡してあげた方が、売り主に対しても迷惑を
かけずにすむと思い、正直に話したのですが「土地が理由なので手付け放棄」と言われたので、
少々憤慨しております。
建築条件付きの土地売買契約なので、3ヶ月以内に...の文言は契約書にも記載されている
のですが、土地が解除の理由の場合、手付けを放棄しなければならないのでしょうか?
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年04月11日(火)13時28分29秒
たーたんさん、ご質問ありがとうございます。契約書の内容の通りと思います。
良く読んで理解して下さい。
建築条件付きの契約とは他の解答でもありますように建築契約が出来て初めて
土地の契約が有効となるものです。一般的には市の発行する防災マップは全て
の家庭に配布されて居るわけですから・・・
- 3 名前: たーたん 投稿日: 2006年04月13日(木)00時47分44秒
ご返答ありがとうございました。
また、他の回答をよく読まずにご質問して恐縮です。
やはり私の解釈通りだと安心しました。
相手側も決して悪い業者さんでは無いので、これから冷静且つ前向きに解決策を話し合いたいと思います。
ありがとうございました。
- 4 名前: たーたん 投稿日: 2006年04月17日(月)23時35分37秒
度々の質問失礼致します。
この返信を頂き、安心はしていたのですが、以前から予約していた市の弁護士相談窓口で本日相談をしてきました。
ところが、弁護士の方に解約の経緯(建築条件付きの土地売買契約後に防災マップで液状化の危険地域である事がわかり...)を伝え、契約書も見せたのですが、
「手付けを放棄しなければならない可能性が高い。」と言われてしまいました。
私の心配していた通り、「建築業者が気に入らなくなったのではなく、土地が気に入らなくなったのだから、買い手の一方的な解除だ。」と言われたのです。
弁護士の方の話では、「その他特約事項」に書いてある建築条件付き要項と「契約条項第3条」に書いてある手付けおよび手付け解除の要項に矛盾があり、双方の条項の整合性を考えると建築業者に不満が無いのなら「契約条項第3条」に該当するので業者の言う事が正しいと言うのです。
下記に両方の契約条項を記しましたが、内容を今ひとつ理解出来ません。
また、市の無料弁護士の方は土地関係の専門家では無いらしく、矛盾した条項が2つ書いてるのを見て、「不思議な契約書だ。」と見慣れない雰囲気でした。
弁護士の方を信用しないわけではないのですが、どうも腑に落ちません。
「その他特約条項」と「契約条項第3条」はどちらが上位の条項になるのでしょうか?
同じ質問の繰り返しで恐縮ですが、今一度ご意見をお聞かせ頂きたく宜しくお願いします。
「その他特約条件」:(1)この契約は、売り主・買主間において、この契約締結後3ヶ月以内に本物件土地を敷地とする一戸建住宅を建築するための建築請負契約が締結される事を条件として効力を生じるものとし、当該期間内に買主が住宅を建築しない事が確定したとき、また請負契約が成立しなかった場合には、効力を失うものとします。
(2)前項により、この契約が効力を失ったときは、売主は遅滞なく受領済み金員を全額無利息にて買主に返還するものとします。
「契約条項3条」3.売主及び買主は、相手側が契約の履行に着手するまで、本契約を解除する事ができる。
4.売主は、前項によって契約を解除する場合には、受領した手付金を買主に返還するとともに、それと同額の金員を支払わなければならない。買主が前項によって契約を解除する場合には、売主に支払った手付金を放棄しなければならない。
- 5 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年04月18日(火)13時27分00秒
たーたんさん、再度のご質問ありがとうございます。私は先の解答でもお答え
したようにあくまで建築の内容合意が出来ない場合に白紙解約となると申し上
げたので・・・最初から本旨は弁護士先生と同意見です。
あくまで建築の契約の合意形成が出来ないと云うことでのみの白紙解約です。
まあ〜・・・液状化の土地の場合特別の基礎(岩盤までの杭打ち又は加重均等
のべた基礎等々)で無いと心配と云えば心配です。あくまで土地の瑕疵?で
断るのではなく安心できる建物の内容で(安心できる設計の場合は白紙解約は
出来ない)・・・・ご検討の上、ご判断をください。
- 6 名前: たーたん 投稿日: 2006年04月20日(木)01時16分00秒
返答ありがとうございました。
私の勘違いだった様ですね。
う〜ん、これからの業者さんとの話し合いで進めていくしかないようですが、
ちなみに業者さんの話では、4点の地盤調査を行って地体力が均一になる様に地盤改良した上でベタ基礎を行うと言っています。
なかなか、判断が難しい事ですが十分話し合って決めたいと思います。
度々の質問におつきあい頂きありがとうございました。
大変参考になりました。
- 7 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年04月20日(木)09時17分37秒
たーたんさん、補足事項ですが”地盤保証”と云う制度があります。一部の
大手地盤調査会社(資本元はトステム)がやっています。これはこの保証付き
の調査を元に保証会社の指定する基礎の形状で施行しますと・・・地震等の
地盤変形に伴う家の損害を5000万円まで保証してくれると云うモノです。
弊社の担当者は阪神大震災程度でしたら保証しますと・・・云っていました。
一度、直接この地盤保証制度に付いて契約会社と相談すると良いかも知れま
せんね(笑)
しかし、販売会社は必ず液状化地域は、把握していると推定されますのでお客
様にそれを話さないで販売すると云うことは誠意にかけるかも?と推定される
かもしれませんね?
とにかく本当に安心できるように頑張って下さい。
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