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不動産売買契約書について  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: かなえ 投稿日: 2006年04月09日(日)00時10分45秒

先日は契約前の申込金の返金についてアドバイスを頂き、ありがとうございました。
その後、無事に返金されました。

今回は別の不動産屋で良い物件を見つけ、契約まで交わしました。
今は仮審査も通り、間取り作成の段階なのですが、契約時に重要事項説明をしたのが
現地を案内してくれた営業の方(宅地建物取引責任者)でしたが、不動産売買契約書に記載・捺印されている、取引責任者の名前は
営業の方と苗字は一緒で名前の違う人が記載されていました。
ちなみに重要事項説明書にも営業の方と同姓別名の方の名前が記載されています。
別に支障がなければいいのですが、面識のない人の名前が記載されていると心配になって…。
大した事ではないのかもしれませんがよろしくお願い致しますm(__)m

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年04月10日(月)09時58分13秒

かなえさん、ご質問ありがとうございます。重要事項説明書の説明権限者は
宅地建物取引主任者でなくてはなりません。つまり、難しい?試験を合格した
人ご本人がその主任者証と云う免許書を提示の上でしか説明できない事に宅地
建物取引業法では決められています。
この営業の方が宅地建物取引主任者の有資格者であり、事務所の契約書の便宜上
代表の取引主任者を記載されて居る場合もありえますので・・・・

ズバリ!!!なんで?・・・って聞いてみるのも良いかも知れませんね

頑張ってね(笑)

3 名前: かなえ 投稿日: 2006年04月12日(水)19時49分14秒

早々のお答え、有難うございましたm(__)m
ズバリ!!聞いてみました(^_^;)

やはりサンハウジングさんの仰った通り、代表者の名前で、しかも
うちの担当の方と関係のある方(親族)だそうで…。
紛らわしい!?と思ってしまいました(^_^;)
今回の業者はとりあえず信頼出来るようで安心しました。
今後も何かありましたらよろしくお願い致します。
有難うございました(^^ゞ

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