解約?手付金の返金について (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: タカ 投稿日: 2006年04月02日(日)02時09分44秒
はじめまして、ご意見お願いします。
まったくの素人で、言葉がおかしくなってる部分があるかと思います、すみません。
本題ですが、チラシをみて地元の工務店で分譲の注文住宅を購入しようと思い、店に行きました。
その時はココで買おうと思ってたので、その際、分譲区画申込書と書いてあるものにサインをして、
分譲手付金として10万払いました。
その書類に書いてあるのは、
1.分譲区画の仮押さえを依頼します。
2.この書は区画の仮押さえの手付金になります、契約時に費用の一部に充当されます。
3.万一契約に至らない場合は、返金されません。
4.ローン等の融資が不可能と認めた場合は、無利息で返金します。
あと、金額、口座名、名前がかいてあります。
ちなみに領収書には、分譲区画申込内金とかいてあります。
あと、平面図や、見積もりも何回か変更して作ってもらってます。
こういう場合はやっぱりローンの事以外の理由ででこちらが一方的に解約した場合は返金されないんでしょうか??
ただ契約をしていないのに、解約になるのかなぁなんて思っています。
さらに違約金みたいなものが発生するんでしょうか??そんなことは申込書にはどこにも書いてありませんが。
長くなりましたが、よろしくお願いします。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年04月03日(月)12時01分02秒
タカさん、ご質問ありがとうございます。タカさん、わが国の民法では口頭
での契約も有効とされています。口頭で契約する旨を相手に伝え、相手が契約
の履行の為の具体的な行動をした場合、契約解除を同じく口頭なり文書なり
でタカさんが行えばその時点で契約の中断となります。もちろん、相手が行った
部分の費用は請求される可能性がありえます。しかし、手付金の範囲でその
行為を請け負っている場合は手付金の範囲で帰結を見ると推定申し上げます。
タカさんの一方的な解約の場合、分譲業者にはなんら落ち度は無いわけです
からそれなりの対応をする必要が有ると推定申し上げます。
- 3 名前: タカ 投稿日: 2006年04月03日(月)13時09分03秒
意見ありがとうございます。
言われた事をふまえて、今後、話し合ってみたいとおもいます。
ありがとうございました。
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