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仲介手数料について  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: そら 投稿日: 2006年03月26日(日)14時56分13秒

はじめまして。
もともと建売販売との事ですが、2月中の契約ならば間取りの変更可とゆうことで
2月28日に土地の売買契約、建物の請負契約を結びました。
現段階では土地の開発許可(広い土地を開発して、13棟に分割販売予定)
あり。
建築確認未取得です。
建築確認が取れ次第、土地付き建物の売買契約に差し替えすると
契約書の特記事項に記載してあります。
土地と建物の銀行ローンの決済は別の予定です。
それで納得して契約したのですが,
その後の折り込み広告では建築条件付売り地となっています。
で、契約前の広告をよく見てみると建築条件付売り地と書かれていました。
契約書では不動産業者の仲介手数料は土地建物の合計の
手数料が取られることになっていますが、
建築条件付の土地の売買であれば、手数料は土地分以上は
払わなくていいのではないか?
もう契約してしまっていますが、納得できません。
契約前に不動産業者に確認したところ、差し替えするので
建売扱いです。と言われていました。
その段階では納得していましたが、今改めて見ると広告で建売とは記載なく
建築条件付土地とかいてあります。
私が契約した所だけ建売で仲介手数料を多く取られ、他の場所は
土地のみの仲介手数料で済むのは違反にはならないのでしょうか?
もう契約書を交わした以上総額の仲介手数料を払わなければならないのでしょうか?
また、広告と実際の販売形式に矛盾が生じているのですが、
広告の違反にはならないのでしょうか?
お手数ですがよろしくお願いします。


2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年03月27日(月)10時55分47秒

そらさん、ご質問ありがとうございます。あくまで契約の自由の観点から
契約内容にそって物事は進みます。その契約内容が法律に違反しない限り
その契約内容は有効です。また、個々の契約者に対して契約に差別を付ける
のもその差額の金額が膨大でなければ・・・可とされているように見受けられ
ます。
ご納得がいかない場合には宅地建物取引業界の無料相談(業界の役員が普通は
答弁担当者)又は、お住まいの県の住宅課の不動産業界の指導担当者にご相談
下さい。

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