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契約前のキャンセルについて  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: かなえ 投稿日: 2006年03月08日(水)02時00分08秒

先日、気になった物件(厳密にはまだ更地)を見に行き、現地を案内してもらいました。
主人も私もその時は契約する気があったので、とりあえず申し込み金1万円を支払い、契約は週末の土曜にする予定です。
その不動産屋が「契約の意思があるなら明日連絡して下さい、それとその日の2時迄に30万円振り込んで下さい」と言われ、次の日に30万振り込みました。
が、今になって考えてみると少し焦りすぎの様な気がして…。
この場合、振り込んだ30万は手付金の意味があるのでしょうか?
申込金受領書はあるのですが、その書面の中に「契約時入金額 30万円」となっているだけです。
30万円の領収書もありません。
契約前のキャンセルでは30万円は返金されるのでしょうか?

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年03月08日(水)11時24分19秒

かなえさん、ご質問ありがとうございます。ムムムムムム・・・・
契約前と有りますが・・・・一切のサインをしていない???のでしょうか?
ご質問の内容が良くわからないのにお答えするのは??ですが?・・・・

一般的にたちの悪い販売会社は、契約を仮契約と称し気楽にできる感じを買主
に与えて手持ち等の少ない金額でサインをさせる傾向が見受けられます。
仮契約?仮申し込み?が実は本契約だったって事がありえると推定申し上げま
す。法的にも、一般常識でも仮の付く契約なんて存在しないのです。
また、申込書も買主の精神的負担を軽く見せつけ、頭金を支払った時点で
契約成立的な条文のあるものもありえると推定申し上げます。かなえさんの
ケースがどれに該当するかは???ご質問の内容では判断できません。

まぁ〜助かる可能性として・・・下記の場合に合致すればクーリングオフが
使える可能性があると推定申し上げます。

クーリングオフの行使期間は、申込の撤回、契約の解除ができること及び
撤回解除の方法を告げられた日から起算して8日以内
クーリングオフが適用される条件は一般的には下記になります。
・宅地建物業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約であること
・宅地建物業者の事務所等以外での契約であること。(事務所等で買受の申
し込みをし、事務所等以外の場所で契約を締結した場合は除く)
・自宅又は勤務先の取引について、説明を受けたいと宅地建物業者に訪問を
請求していない場合(宅地建物業者より訪問し、説明したいとの申し出を受け
、これに応じただけの場合にはクーリングオフの適用があると思われる)

30万円の振込みの場合、振込み所の控えが領収書の代わりと一般的にはなり
ます。30万円の返金に付いては、ここでは判断できません。

3 名前: かなえ 投稿日: 2006年03月08日(水)15時45分03秒

REサンハウジング様、ご返答有難うございます。
不安になって一睡も出来なかったので、不動産屋に思い切ってメールで聞いてみました。
(電話だとこちらの言い分を聞き入れてもらえないと思ったので)
そうすると一切のサインはしていないし、契約にあたっての重要事項説明も
していないので30万は手付証拠金?になりますと言われました。
そんな説明は一切受けてなかったのでお金は返金可能ですか?と聞くと
30万円も申込金の1万円もキャンセルの場合、お返しします、と言われました。
じゃあ、なぜ翌日に振込みをさせたのか?と聞くと、契約するという意思確認と、
土曜の契約時までに必要な書類を揃える段取りと、契約時に大金を持ち歩くリスクを
無くす為と言われました。
そこまでキッチリ説明出来るのなら、最初に言ってくれれば良かったのですが…。
私の説明不足にも関わらず、お答えして頂いて有難うございました。
また、何かありましたら宜しくお願い致します。

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