不動産贈与の名義について (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: ショウコ 投稿日: 2006年03月04日(土)19時13分09秒
私(既婚)には姉が1人おります。
父から700万の不動産贈与を受けて、遺言書等もなく死んでしまった場合、
私が生前贈与を受けた事になるので姉と半分ずつ分け合わなくてはならない事は分かるのですが、
不動産贈与を受けて家を購入するにあたって名義は主人にするより、私と主人の共有名義にした方が
姉に持っていかれるお金は少なくてすみますか?
主人名義の口座に贈与分の700万を振り込み、家も主人単独の名義だと
父から主人に贈与した事になってしまうのでしょうか?
ご回答の方、宜しくお願い致します。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年03月07日(火)11時08分49秒
ショウコさん、ご質問ありがとうございます。
1、とりあえず親からの住宅資金の生前贈与は550万円までは無税です。
これは、一年、110万円までの無税の贈与を5年分に付き住宅の場合は一
度に贈与できるとしたものです。お父様から700万円を住宅資金として贈
与された場合は150万円は贈与の課税対象になります。
2、その他に、住宅取得資金等に係る相続時生産課税制度の特例を使った場合
には平成17年度末までは3500万円までは住宅を建てる時期には課税され
ません、しかし、親御さんが死亡し相続が発生した場合にはこの受贈した資金
は相続資産にカウントされます。もちろん、相続の場合は基礎控除が5000
万円+1000万円×法定相続人の数、までは有りますので・・・これを超え
る部分に相続税が課税されます。この場合、課税対象相続資産のカウントは相
続資産保有者の死の3年前までに行った贈与を含めます。
さて、相続時の相続資産の考え方は1の場合は死亡時の資産となり、2の場合
特例を使った金額まで相続資産としてカウントする点が大きく異なります。
民法の定める法定相続分の考え方は子は平等に分けるとありますので・・・
贈与分を無税でご主人名義にすることにはいさかさ問題があります。もちろん
贈与税を払った後にご主人名義とすればその資産はその時点でご主人のもの
となりますので相続時にとやかく言われるモノではないと推定申し上げます。
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