土地を購入しようとしてる矢先に (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: アキボンヌ 投稿日: 2006年02月22日(水)19時05分25秒
初めまして、私は土地を購入しようとしています。そして一応契約はしたのですが調整区域の農地のため農地転用と個人で開発申請を行うはめになったのです。又、それがややこしいことに契約は締結したがお金の払いは開発許可後(農地転用も)でないと所有権が変えられないので待っていました。すると開発許可まで後一ヶ月程の所まできて売主が他界してしまいました。50才位の方ですが身よりも殆ど無いと聞かされています。もし相続人が存在しなかった場合や、相続人がその値段では売りません等話があった場合どうなるのでしょうか?教えて下さい長文すいません
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年02月27日(月)13時52分27秒
アキボンヌさん、ご質問ありがとうございます。一応?の契約とありますが?
法的には契約は契約で・・・一応????と云うのが契約が成立しているので
しょうか?死亡されて居ますので契約成立が客観的に第三者に証明できる具体
的証拠が有るということで・・・お答えします。
民法では下記のようになっています。
民法第896条では「相続人は、相続開始のときから、被相続人の
財産に属した一切の権利義務を承継する。」とされており、相
続の一般的な効果として、被相続人の死亡により被相続人に属
していた一切の権利義務が包括的に相続人に継承され、この効
果は相続人が相続開始の事実を知るか否か、また相続登記の有
無にかかわらず、法律上当然に生ずるものとされています。
また、「相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属
する。」(同第898条)、「各共同相続人は、その相続分に応じ
て被相続人の権利義務を承継する。」(同第899条)
相続人は契約の内容まで含めて相続をする必要が有ると推定申し上げます。
しかし、一般的な契約書の内容では違約金や損害賠償を支払えば契約を解除
出来る解除条項も有りますので・・・この点の意志決定権は相続人にも有ると
推定申し上げます。なお、相続人が存在せず、特別縁故者もいなければ、相
続財産は国庫のものとなります。ですから国があなたの契約を引き継ぐ形と
なると推定申し上げます。
- 3 名前: アキボンヌ 投稿日: 2006年03月04日(土)23時08分02秒
御礼が遅くなりすいません。参考になりました。ありがとうございます。
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