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内金の返還について  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: パーク 投稿日: 2006年02月19日(日)20時36分39秒

私はマンションを購入し、4月に入居予定なのですが、内覧時に購入前に説明を受けた内容と異なる仕様となっているため解約をしようと考えております。その内容は、私が購入した棟は隣の棟と接しております。購入時の説明では廊下側は、棟と棟の間が、壁で仕切られているため、私のマンションの前は人が通らないと説明を受けていました。しかしながら、内覧時に仕切りは全くなく、隣の棟の住人も、私の購入したマンションの前を自由に往来可能だったのです。販売会社に抗議をしたところ、図面には、壁がないことが記載されており、当時の販売担当者もそのようなことを言っていないと非常に誠意のない回答でした。そもそも私が図面をちゃんと確認するなり、一筆とっておくなり対応していればよかったのですが、嘘をつき
購入させ、また誠意のない対応にも納得がいきません。こうした場合通常キャンセルは、内金の返還はないと理解しておりますが、訴訟なりの対応により返還を求めることは可能でしょうか?当時の販売担当者が明確に壁があると言ったため、購入したことをはっきり私、妻とも覚えているため、販売会社の対応に怒りを感じています。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年02月20日(月)09時08分27秒

ぱーくさん、ご質問ありがとうございます。さて、契約時の重要事項説明書に
違反し契約の目的を達成できないと客観的に判断された場合には法的にも白紙
解約(頭金が全額返還される。)が出来ると推定申し上げます。契約の目的で
すから・・・要は”一般的な生活”が出来るか否か?です。

たしかに、説明と違うと云うことは許し難き行為と思います。パークさんが
ご納得が行かないと云うことは本当に理解できます。私がその立場でも怒り
心頭と推定致します。民事事項ですから?相手がすんなりこちらの要求を聞
いてくだされば問題有りませんが・・・?どうもそうのようでは無い返答の
様ですね・・・・

もちろん、どの程度の内金をお入れになったかにも依りますが、法的に争う
事は可能ですが???客観的な証拠が有ったとしても実利と云う面では良く
良く判例等をご参照になりご判断される事をお勧め致します。

私の個人的な見解ですが・・・マンション外の通路は一般的にはマンションの
組合員(管理組合の共用部分に対しての費用負担者)に対しての公道に準じた
扱いになると思いますので誰が通ろうと”契約の目的が達成できない”と判断
される事は限りなくゼロに近いと推定申し上げます。もちろん、虚偽説明の違
法性は追求出来ますが???相手が認めるとも思えないと推定申し上げます。

大変な時代になりました。だまされるヤツが悪い的な事が横行しています。
こんな国にしたのも我々国民なのです。すくなくともこの国ではまだまともと
思える民主主義の体制が有ります。しかし、為政者や支配者、大金持ち等
にとっては一般国民は限りなく”アホ”あって欲しいわけです。この線に沿った
教育がなされ・・・・被害に遭って初めて世の中の矛盾ややるせなさに気づく
のです。しかし、その悲しみを声を大にして訴えかけても・・・残念ながら本気
で聞いて下さる人々は居ないのです。・・・・残念ながら・・・

つづく(笑)

3 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年02月20日(月)09時12分13秒

余談:ひとりごと・・・
救済所で有る弁護士も・・・・金儲け一番です。世の中を良くしようなんて
思って頑張って居る弁護士は???です。(ゼロでは無いと思いますが??)
私はこの事に付いて推定でモノを云っている訳では有りません。弁護士会に
世の中の矛盾、や行政の怠慢による数百万人におよぶと推定される被害者救
済を求めても・・ハッキリ言って門前払いです。弁護士会の事務員曰く・・
”偉くなってしまうと人の心がなくなるのかもしれませんね?”と慰められる
しまつです。

お金もそんなにかからないし、やれば出来ることなのに・・・正義に二文字だけ
ではやらない・・そんな現実が有ります。旨の天秤バッチはあれはお金を計る
為に有るのかと???無念に思います。

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