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境界の明示について  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: YAMADA 投稿日: 2006年01月30日(月)23時52分08秒

とても参考になるページで興味深く読ませていただきました。

私の場合、中古住宅の購入で売主側の境界の明示でトラブルになりそうな感じです。
近日中に境界の立会い確認を行います。35年前の分譲住宅地を
購入したのですが、隣家との境界が一部明確でない(境界標が無い)部分があります。
具体的には境界標でなく単にブロックに誰がつけたかわからない赤ペンキがあるのです。
売主側の仲介業者の解釈は赤ペンキだろうと隣家が合意している以上これが
”境界の明示”とのことです。(契約書には”境界の明示”としか書かれてなく、
その詳細は述べられていません)

この土地にある図面は、公図と売主が持っていた隣家を含めた土地測量図
(誰がいつ作ったか不明)のみです。私としては確定測量図はもちろん
地積測量図が無いような状態ですので最低でも境界標が設置は絶対にして
ほしいと思っております。(将来の隣家の持ち主が変わった場合の対策も
含めて)

そこでですが、
(1)売買契約上の”境界明示義務”について赤ペンキだけでも
   この義務を履行したことになるのでしょうか?
   (何か明確な言葉の定義はあるのでしょうか?)
(2)(1)の状況にもよるのですが現実問題として私は赤ペンキ
   の状態を受け入れるべきなのでしょうか?境界標まで要求することが
   無茶な要求なのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。


2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年01月31日(火)14時21分18秒

YAMADAさん、ご質問ありがとうございます。不動産業者の取引は宅地
建物取引業法で定められて居ます。境界明示義務は重要事項の中にもありま
す。しかしながら明確に杭の種類までは明文化されて居ないとおもいます。
一般常識として境界杭は永続性、耐久性を有して居る必要が有ります。

法的な境界杭を明文化してある法律は不動産登記法、不動産登記規則第77条
一の八に下記の様に規定があります。
境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識を
いう。)があるときには当該境界標の表示

当然、境界と云うモノは規定が有ろうが無かろうが常識として永続性がなけれ
ば意味がありませんので・・・・赤ペンキは永続性があるとは私の常識では
あり得ないと推定申し上げます。

ここでもっと注意することは、境界杭そのもの持つ認知性に問題があります。
勝手に入れた境界杭は第三者に対して意味を持ちません。必要なことはその
杭を利害関係者全員が認知していると云うことです。そこに、不動産取引の
難しさや測量の難しさがあります。この点が・・・残念ながら法律でもとても
あいまいな部分です。

法務局に土地を登記するときに重要なことは地積測量図があるか?無いか?
です。地積測量図があると云うことは近隣の利害関係者全員の承諾が無いと
受け付けてくれません。その申請の為に測量をし、関係者全員の印の入った
測量図を造ります。これには時には膨大な測量費がかかる場合がありますの
でけっこうなおざりに現状で名義変更してしまう場合があります。のちのちの
トラブルの原因の一員にもなる場合があり得ますのでリスク対経費を十分に
ご検討の上、不動産取引をして下さい。頑張って下さいね(笑)

3 名前: YAMADA 投稿日: 2006年02月01日(水)01時03分37秒

サンハウジング様

早速の回答ありがとうございました。

今のところ、不動産業界の通例を越えたことを
要求して全体に混乱を起こすようなことは
したくは無いと考えていたのですが、実際に
どこまでが許される範囲か?ということを相談
する相手もいなく悩んでいました。

今回頂いた回答で、自分が考えていることが
そんなに無茶な要求では無いと、私なりに判断
することができ、心の上でもとても励みになりました。

今後同じような事例に当たる方の為にも、
最後の結果はこの掲示板でご報告させて
いただきます。重ねましてありがとうございました。

4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年02月01日(水)09時39分16秒

YAMADAさん、ありがとうございます。現在はなんとなく自分さえ良ければ良い
と云う冷たい時代です。そんな中、チョットでも人々のお役に立てる事は素晴
らしい事と思います。

わたくしは思うのです。

本来、人間はとても”あったかい”心を持っている生き物だと!!!

今後ともよろしくお願いします。

5 名前: YAMADA 投稿日: 2006年02月25日(土)18時55分31秒

REサンハウジング様

先日はありがとうございました。
頂いたアドバイスなどを元に色々調整させていただきました。
時間がかかりましたが先日解決いたしました。
将来、同様の事例に当たる方の参考になればと思い
結果報告させていただきます。

先日相談させていただいて以来、私のほうでも法務局などを
周り調べられることは調べた上で、明確な境界標とその根拠を
求めてきました。

その過程で教えていただいた不動産登記規則や
通知(次の発言に載せます)を前提に話し合いを
重ねてきましたところ、

最終的には売主側にて土地家屋調査士へ依頼して境界標の
復元、測量、隣接地の方の了承の押印をいただき全て無事に
終了することができました

REサンハウジング様には大変お世話になり感謝しております。
これからもこの掲示板により助けられる方も多いと思いますので、
色々大変だと思いますが、是非、継続していただければと思います。

本当にありがとうございました。


6 名前: YAMADA 投稿日: 2006年02月25日(土)18時57分01秒

上の発言中の通知とは以下です。

昭和52年9月3日 民三第4474号民事局第三課長依命通知第二の五
地積測量図に記載する境界標とは、土地の筆界に埋設された
永続性のある石杭又は金属標等の標識をいうものとされており、
単なる木杭や移動の容易なプラスチック杭、金属鋲等は
永続性のある境界標には該当しないとされている。
具体的には材質が石、コンクリート、合成樹脂又は
不銹鋼等耐久性を有し、かつ容易に移動しないように
堅固に埋設されていると認められるものをいう。


7 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年02月27日(月)13時56分23秒

YAMADAさん、無事解決おめでとうございます。良かったですね(笑)そして
皆様に役に立つ情報提供感謝申し上げます。

余談:昨今の冷たいギスギスした世の中に一筋のあったかい光明を見た思い
です。チョットでもこの世の中が暖かくなると良いですね(笑)

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