共有名義者が自己破産した場合 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: tetsu 投稿日: 2006年01月20日(金)14時26分06秒
10年前に元妻と共有名義でマンション(ワンルーム)を1,400万円で購入しました。
持分比率は妻80%自分20%です。購入4年後に離婚し、その際は名義を整理しませんでした。
一応口約束で離婚後もローン返済は半分づつ行いました。その1年後元妻は自己破産しました。
連帯保証人である私は妻の支払い分を求められ、ローン返済を行っています。
現在は家賃収入があるためローンはカバーできていますが売却の際は、自己破産した元妻にも
売却金額の80%を受け取る権利があるのでしょうか。現在元妻は私への100%名義変更を拒否しています。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年01月21日(土)08時52分45秒
tetsuさん、ご質問ありがとうございます。自己破産した元妻さんには債権者
が居るはずですから・・・元妻の資産は当然その債権者の債権回収資産に該当
致します。もちろん、貴方もマンションの資金の融資先から連帯保証人と云う
事で貴方の資産も債権回収予定に入っています。
元妻の負債がどこに有り、また、その総額がどれくらい有るか?チャンと調査
をしないとマンションローンを払い続けたあげく全部取られちゃうと云うことも
もマンション以外に負債が有る場合には推定されます。
もちろん、マンション以外に負債が無く、連帯保証人として貴方がローンを
完済すれば・・・その所有権は貴方が元妻に代わって支払った額に応じて
チャンと法的な手続きをすればその持ち分の権利が発生すると推定申し上げま
す。自己破産と云うことですので破産管財人の弁護士先生とよく話し合って
今後の事で予想外の損失が出ないように心がけて下さい。
- 3 名前: tetsu 投稿日: 2006年01月22日(日)11時01分49秒
REサンハウジングさんご回答ありがとうございます。債権者はマンションは
回収しないと言うことになっています。理由はローン残債とマンション価値の
差が明らかに負の財産ということらしいです。
今のうちに共有名義である元妻から私への名義変更をしておかなくても大丈夫
なのでしょうか。元妻へは必要書類を求めているのですが提出してくれなくて
困ってます。
- 4 名前: tetsu 投稿日: 2006年01月22日(日)13時24分56秒
REサンハウジングさんご回答ありがとうございます。債権者はマンションは
回収しないと言うことになっています。理由はローン残債とマンション価値の
差が明らかに負の財産ということらしいです。
今のうちに共有名義である元妻から私への名義変更をしておかなくても大丈夫
なのでしょうか。元妻へは必要書類を求めているのですが提出してくれなくて
困ってます。
- 5 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年01月23日(月)11時14分39秒
破産管財人の弁護士先生に相談すると名義変更に付いても法的な手続き方法
を指導して下さる可能性があり得ると推定申し上げます。
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