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マンション共同購入について  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: さと 投稿日: 2006年01月15日(日)16時19分36秒

まず最初に当方不動産及び諸税制について全くの無知であることをお許しください。
いろいろ勉強しようとネット検索してましたところ貴ホームページにたどり着き相談させていただきたいと思いました。

このたび両親が4000万円ほどの新築マンションを購入するはこびとなり、高齢のためローンが組めず当方に共同購入を持ちかけてきました。
当方一人息子のため将来的には同居するつもりですが、現在はまだ同居するつもりはありません。
ですが少しでも元気なうちに長年県営住宅暮らしの両親の夢を叶えたく、両親の自己資金3000万円に当方1000万円の貯蓄を補填して現金購入することとしました。
そこで将来的な節税対策としてどのように購入すべきかいくつか疑問が生じましたのでお答えいただけれは助かります。
@この場合に父親名義のみで不動産登記すると当方が補填した1000万円に対して贈与税が発生しますか?
A将来的に当方が相続することになりますが、相続税等いろいろなことを考えると最初から共同名義としたほうが良いのでしょうか?
なお、初期にかかる取得税等は両親の資金から、購入後の固定資産税については名義のいかんにかかわらず当方が支払っていこうと思ってます。
とりとめのない質問で申し訳ないですが、全て両親の自己資金として父親名義で購入したほうが良いのか、実際の出資割合に基づき共同名義で購入したほうが良いのか、
将来的に考えてどちらが得なのかご教授いただければ幸いです。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年01月17日(火)08時26分53秒

さとさん、ご質問ありがとうございます。まず、親孝行まことに感服でござい
ます。さて、@に付いては資金を出した割合で登記されることがよろしいかと
思います。それでないとご指摘の通り贈与税がかかると推定されます。
親御さんの預金に付いても預金名義の割合(預金が親御さん別々の名義の場合)
の持ち分登記が税務署等に入らぬ詮索を受けなくて良いかも知れません。
婚姻20年以上なら夫婦間の生前贈与の制度も有りますが・・・・
A親御さんの持ち分割合の固定資産税を別居の親族が支払う場合については、その
金額の年額が贈与の無税の範囲(年間110万円以下)なら問題有りません。


3 名前: さと 投稿日: 2006年01月17日(火)14時48分19秒

REサンハウジングさん ご丁寧に回答していただきありがとうございます。
疑問が解決してだいぶ安心しました。まだまだ勉強不足は否めませんが、マンション購入に向けてさらに勉強していきたいと思います。
当方親不孝のしっぱなしでしたが、これからは両親の夢のため頑張っていきたいと思います。
ありがとうございました。

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