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売主との賃貸契約  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: かず 投稿日: 2005年12月12日(月)21時47分40秒

はじめまして。この度中古の一戸建てを購入予定の者です。普通なら引き渡しを
受けたら自分が居住しますが、売主が借財が有り物件を売却するのでそのまま
この物件に借家人として住みたいとの申し出を受け投資として考えております。
この建物は築30年位で傷んでいるので売主は、自分が借家人になったら
「細かい修繕についとては自ら行うので買主さん(大家)には建物について
苦情は言わない。」と申しております。
しかし借地借家法では賃借人の保護が強い感じがしますので、たとえば
借主は、建物の老朽化による苦情は一切申し出ないとの特約は無効になるのでしょうか?
そこでシロウト考えですが、まず買主である私はこの物件の事について
細かい箇所はわからないので売買契約の時、売主(将来の賃借人)に瑕疵担保
責任を3年位負わせて、その物件を私が貸すのだから万が一瑕疵が発生したと
しても買主(将来の大家)である私は一切修繕を負わないという風に
できるのでしょうか?
確かに借地借家法では借主保護の感じが強いのですが、私としては買った物件の大家として
賃料は取れても修繕費用がかさめば投資としては失敗になってしまうので
ご相談にのってください。
宜しくお願い致します。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年12月13日(火)08時29分58秒

かずさん、ご質問ありがとうございます。ムムムムムム・・・・・
かずさんがこの家をどのような目的で買われたのか????将来的な自己使用
の場合には賃貸すると云うことは自己使用の可能性を著しく毀損する場合が
あり得ます。つまり、自分が使いたいときに立ち退き問題で苦労すると云う
事です。これを覚悟の上で賃貸する場合には、ゴチャゴチャネゴシエーション
するようりも借地借家法に基づき正式に契約すべきです。そしてその権利と
義務(修繕等)もキチッとするべき人が行うようにしたほうが後々のトラブル
が回避できると推定申し上げます。当然、修繕代は賃料に見込み双方話し合い
の上で決定する方が何倍もリスクが少なくて済むと思います。
つまり、立ち退き要求した場合、賃借人の経済状態や人間関係による心理状態
が悪い場合間違いなくこの修繕をたてにごねます。しかし、賃貸人たるかずさん
はこの修繕の詳細を把握できていないと云うことになります。当然ながら借地
借家法による賃貸人の修繕義務を放棄した事となり、裁判等ではその心証は最悪
になります。この日本では法を破った特約とか弱者が不利になる特約はかろんじ
られる傾向がとても強いです。
この国の正義の天秤は間違いなく狂っています。その場しのぎです。
法廷闘争になった場合、間違いなく人間の質の悪い方が勝ちます。根負け
この世の中で一番強い人は、失う物が命しか無い人々です。この人々にとって
判決なんて只の紙切れです。法律なんて念仏と同じです。

3 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年12月13日(火)08時33分15秒

補足訂正:法を破った特約は軽んじられるでは無く無効です。

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