売主から引渡し拒否2 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: なな 投稿日: 2005年11月29日(火)17時11分43秒
新たなご相談があります。ある専門家の方にこの件に関してお話したところ、法的手段にでて違約金として家を差し押さえるということでした。その様なことは可能でしょうか?仲介業者の方がなんとか穏便に解決しようと頑張っておられる中、物件が他の人の手に渡る前に行動を起こすべきか悩んでいます。良きアドバイスをお願いします。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年11月30日(水)08時06分39秒
ななさん、再度のご質問ですが・・・・もうこの質問内容は法律相談の部類で
不動産の分野を逸脱しています。(笑)
さて、破産者の住宅には一般的には借入先より抵当権なるものが設定されて
居ると思います。その住宅が抵当権を実行してなおかつ資金が余ればななさ
んが差し押さえをする意味がありますが・・・・???
ある専門家?の方はこの点はどのように考えられて居るのでしょうか???
よしんば資金が余り(このような場合は普通は破産はしませんが?)差し押
さえをしても法的効力は違約金(普通は頭金)の確保だけで所有権を主張出
来るものでは無いと推定申し上げます。ななさんが抵当権実行の場合、競売
等で落札した第三者に差し押さえを理由で所有権の移転を妨害した場合には
やくざの居座りと同様の対応となると推定申し上げます。
なにぶん、当方では詳細事情が解りませんので今後、この件のご質問はご遠慮
頂きますようにお願いします。なお、弁護士が全て善人と思ったら大間違いと
推定申し上げます。(笑)
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