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売主から引渡し拒否  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: なな 投稿日: 2005年11月27日(日)16時37分34秒

はじめまして。先日、自己破産物件を購入しました。あと残すところ決算、引渡し(日取りは約3日後に決まっていました)というところだったのですが、突然売主が家を売らないと言い出しました。それも「家は売らないで競売にかける」と一言FAXで仲介業者に送りつけてきた形です。仲介業者が売主を説得しようとしたところ、電話には出ない、会いに行けば「何しに来た。家は売らない」の一点張りだそうです。私どももその物件がとても気に入り、家具も購入し、引越しの手配も現在住んでいる賃貸マンションの解約も済ませていました。どうも仲介業者の対応の仕方が気に入らなかったようで、精神的にとてもダメージを受けたとのことです。私どもについては、こういうことは想定できたはずだと悪びた様子はないとのことでした。それにしても納得がいきません。契約書には、特別な理由もなく解約した場合はお互いに違約金が発生すると書いてありますが、請求はできてもそれを受け取ることが出来るかはわからないとのことです。法的な手段を取った場合、違約金を受け取ることはできますか?出来ることならこのような手段を取りたくはないのですが、もし解約になった場合のショックを考えると計り知れません。どうか良いアドバイスをお願いします。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年11月28日(月)08時27分03秒

ななさん、ご質問ありがとうございます。この日本では契約の自由が有ります
。よって契約書の中に有りますように売り主さんが契約の破棄を洗濯する自由
も有ります。残念ながら・・・・・
自己破産者に取っては売買金額は全て債権者の所に普通は行ってしまいますの
でななさんに売ろうが競売で安くなろうが一向に実害は無いと言うことと思い
ます。当然、自己破産者相手に裁判すると云うことは・・・只の紙切れ一枚に
弁護士費用や心労や苦痛を払うと云うことと推定申し上げます。無いところか
らはどのようにしようと取れませんよね(涙・・・)
万が一、この任意売買に自己破産者の破産管財人たる弁護士先生等が関与した
上での売買契約で有れば売り主の主張は通らない可能性もあり得ます。

何れにしてもななさんは当事者能力に問題の有る方と、それを承知で
契約をしたわけですからその責任はななさんいも有ると推定申し上げま
す。良く冷静に客観的に考えて行動をして下さいね(笑)

3 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年11月28日(月)08時29分09秒

洗濯・・・訂正・・・選択(笑)

4 名前: なな 投稿日: 2005年11月28日(月)13時42分46秒

お返事ありがとうございます。この件は泣き寝入りするしかないのでしょうかね。売主を怒らせてしまった仲介業者には責任は一切ないのでしょうか?新居に移転する為に購入した大型家具などはキャンセルできないので、それもやはりそれも自己負担になってしまうんでしょうか?




5 名前: なな 投稿日: 2005年11月28日(月)15時01分10秒

お返事有難うございます。もし本当に解約となれば泣き寝入るするしかないようですね・・・とにかく今は仲介業者の方に何とか頑張ってもらうよう祈るばかりです。ありがとうございました。

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