違約金 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: 多いし 投稿日: 2005年11月21日(月)11時48分44秒
マンション契約の際の違約金についてご相談させていただきます。
契約書を交わしましたが、当初売り手から聞いていた話だと向かい側の建物は平行にはなく
「眺望には抜ける」ときいていたました。しかし、実際は抜けないと売り手から連絡が
ありました。売り手ははキャンセルをして契約金の返金を認めておりますが
売り手の説明ミスの場合、違約金(慰謝料)の請求はできますか?
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年11月21日(月)12時09分04秒
多いしさん、ご質問ありがとうございます。重要事項説明書の中にマンション前
の眺望に付いて「眺望には抜ける」と記載が有り明確に違反した場合には違約金
の請求も出来る可能性があり得ます。しかし、言った言わないの話ですと相手が
違約を認めれば良いでしょうし認めない場合には係争ごとになる可能性があり得
ます。そうなった場合、契約金の返還も明確な書面による確約が無い限り変換し
ないと言をひるがえすケースも想定した上で、適切な判断をして下さい。
日本の民事裁判は絶対的に小さい方(弱者又は個人顧客)が不利です。
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