土地の盛土について。 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: かず 投稿日: 2005年11月18日(金)21時50分54秒
はじめまして。市街化区域の区画整理完了済みの土地を購入予定の者です。
現状の地目は(田)で現況は駐車場になっています。また地盤の高さは道路より
おおむね1メートルほど高くなっています。この土地は西道路の土地で、南側
の土地も同じように1メートルほど道路より高くなっています。
北側の土地は道路より50センチくらいの高さです。この状況で地目を
宅地に変更して家を建てる時、規制等あるのでしょうか>?
以前このような場合開発許可がいるようなことを聞いたのですが・・。
土地の面積は80坪です。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年11月21日(月)08時41分19秒
かずさん、ご質問ありがとうございます。市街化区域内で区画整理地の場合
開発許可は必要ないと推定申し上げます。道路面からの地盤の高さ等による
規制は建築基準法上の地盤面からの高さによります。この「地盤面」とは建
築物が周囲と接する位置の平均の高さにおける水平面をいう(令2条2項)
なお、土地を購入の場合には不動産業者より契約前に重要事項説明書なる書面
を交付されてその土地の規制等の重要な事項の説明が有ります。この時点で
わからない点はキッチリ質問をして十分ご理解をして下さい。
Copyright©2015 Sunhousing Co., Ltd