口約束でのキャンセル (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: りんこ 投稿日: 2005年10月05日(水)08時52分12秒
先日 マンションを2400万なら買うという約束を営業マンとしました。
この金額で売主と交渉しますけど
決まった後やっぱりキャンセルはナシにしてくださいと言われました
結局希望金額にはなったのですが、
両親に話したら いろいろ文句を言われ どうしようかまよっています
まだ手付金も払ってないし 申込書も書いてません
口約束の場合 キャンセルしても問題ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年10月05日(水)15時06分56秒
民法では口頭の契約も有効とされています。しかし、不動産取引に於いて
は口頭や文書による本契約の前の申込等は正確な契約行為と見なされない
場合が有ります。貴方の指し値の申込みにより相手方は契約する為の具体
的な準備を始めている事実が有ります。相手にはなんら落ち度は無いわけ
で、損害(精神的苦痛含む)が発生して居るわけですから人間として心を
込めて関係者全員に面談の上、お詫びすると共に取引相手に対して相応の
お詫びをする必要が有ります。
取り扱い不動産会社は宅地建物取引業法により成功報酬たる仲介手数料を
請求することができません。しかし、キャンセルされた不動産会社は相手
の不動産会社や相手顧客様に対しても不動産業界全体に対しても貴方のキ
ャンセルにより相当な信用の失墜を来しています。信用が基本たる不動産
会社としては信用回復までに相当の労力を必要と致します。担当者も相当
な精神的なダメージを受けています。この点を十分ご理解いただき、誠意
を込めてお詫びをして頂く必要が有ります。
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