権利書のない不動産の売却について (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: 村田知樹 投稿日: 2005年10月01日(土)11時29分30秒
1つお伺いします。
今すぐではありませんが、数年後には売却することになるだろう土地と建物がある
のですが、その物件の権利書を、かなり以前に泥棒に盗まれてしまい、今現在は
ありません。
父に聞いたところでは、「不動産屋さんに聞けば、権利書のない物件の売却方法を
知っているはずだ」と言うのですが、それは可能なのでしょうか。
もし可能でしたら、その方法を教えてください。
よろしくお願い致します。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年10月01日(土)13時32分47秒
村田知樹さん、ご質問ありがとうございます。権利書(登記済証書)が無く
ても今までは保証書と云う形態で、売買の場合の名義の変更が出来ましたが
平成17年3月7日以降は保証書に代わるものとして、原則方式として、申請
と同時に本受付され順位が保全される「新たな事前通知制度」が設けられまし
た。詳しくは不動産を売買する時に司法書士さんと十分打合せをする必要が有
ります。早い話、権利書が無いことを事前に不動産会社に伝えて、事前の準備
を多少の時間(1週間〜2週間)と共に手続きすれば名義変更は出来ると云う
ことです。
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