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立退きにならないのでしょうか。  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: ジョニー 投稿日: 2005年09月26日(月)21時11分44秒

現在、我が家は新築できない環境です。それは我が家の前に2.7mの私道があるのですが、近隣の家2件と共に所有している共有道路に為、我が家が所有している分が建築基準法に達していないからです。ところが、この度その私道と隣に並んだもう一本の道を合わせて、6m道路を造りたいと不動産から話がありました。6m道路を造り我が家の隣の土地(約600坪)を開発し分譲するのです。当然我が家としては6mになれば新築もできるので、私道を市に寄付し、6m道路が出来るよう許可するつもりでした。ところが分譲するに当たって、道路を造る際に我が家の敷地13坪分を道路にしたいと相談されました。13坪分を市に寄付し、反対側にでも同分を増やしてもらえるのなら、それでも構わないと思ってましたが、13坪分は新たに買ってほしいと言われました。それでは損だと訴えると「うちが6m道路を造ったら、新築できるんだから損ではない。」と言われました。だったら道を寄付しないと少し言うと「許可しなら道路は造りません。」と不動産側はさらに強気で言ってきました。なぜ不動産側が強気で言えるのかというと、その土地を分譲するのに反対側に道が通っているからです。我が家の前の道路をわざわざ6mにしなくても、分譲するのは可能なわけです。でもこれは恐喝まがいの脅しみたいです。反対側の隣の家の関係で、実際に我が家の土地が減るのは、20坪近くなってしまいます。我が家の土地は70坪です。70坪のうち20坪も寄付するというのは「わかりました」と簡単に返事が出来る問題ありません。以前、何度か違う不動産が来て、同じようなケースで、6m道路にしたいので別の場所に土地を用意します。プラス500万円で立ち退いてもらうことは出来るか、と相談されたことがあります。そのときは、隣の持ち主の方が売る気がなかったので、話は流れてしまいましたた。そのようなこともあった関係で、今回も多少なりともこちらの条件を聞いてくれるものとばかり思っておりました。このような場合、何を基準に判断したら良いのか、同じようなケースでは、どのような対処をされたのか、とにかく聞きたいことばかりです。我が家は土地や現金を請求してはいけない立場なのでしょうか。長い文章になってしまいましたが、どなたか教えてください。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年09月27日(火)13時47分10秒

ジョニーさん、本当に接道義務がはたせなくて建築確認申請が通らないか?
お住まいの市役所の建築指導課にご相談されましたか?そのとき、どうすれば
義務が果たせるかまで・・・例えば2.7m道路を共有名義に変更するとか?
賃貸借契約で良いとか???如何なる事をしてもダメだとか???可能性の
全てを検証したでしょうか?もし、していないのならこれをやってからです。
すでに全てをやり尽くしても建築できないのなら・・・・
後は交渉事ですので私がどうのこうの言える問題では有りません。

余談:ちまたでは柱一本きり残した全てを改築する方法もあり得ますよ。
脱法行為すれすれになるおそれが大ですので十分に事前打ち合わせやら設計
の見直しやら・・・法に触れないように細心の注意を払って下さい。

3 名前: ジョニー 投稿日: 2005年09月27日(火)21時51分35秒

早速のお返事ありがとうございます。すいません、「共有名義」について、教えていただけないでしょうか。現在2.7mの私道は登記簿上、我が家と隣家との3件の名義になっています。市役所の建築指導課では、新築するにはその道路の2m分を我が家で所有していなければ建築許可はおりない、現状だと新築するのは無理だと説明を受けました。逆に、我が家は44年に建てた家なのですが、その当時に申請が通ったというのが不思議なくらいです、と言われてしまいました。でも実際家は建ったので、許可がおりたことは間違いないと思うのですが…というと、当時2.7mの道路でも建築できたのであれば、なんらかの形で道路部分の申請が行なわれたのかもしれないので、当時の書類があれば何とかなるかもーと言われました。…が、我が家の当時の書類にはそのようなことは、何も記載されていません。そういった書類というのは、どなたが持っているものなのか調べようともしたのですが、もう36年も前のことなので、当時の方はお亡くなりになっていて、わかる方がいませんでした。お答えいただいた中に「共有名義に変更」とあったので、まだ何か方法があるのかと思い、もう一度お尋ねしたのですが、このような質問は…と言うことでしたら結構です。すいません。と言っても、もうひとつ教えていただけたら助かることあるのですが…。不動産と交渉する際に、素人の私達ではうまく交渉できないと思うので、どなたか間に立ってもらった方がいいと考えているのですが、こういう場合どのような方に依頼するべきか、教えて頂けないでしょうか。もしお答えいただけるのでしたら、ぜひよろしくお願いします。

4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年09月28日(水)09時47分54秒

ジョニーさん、再度のご質問ありがとうございます。多分?建設当時の確認申
請は何らかのテクニックを使ったと推定申し上げます。一度、経験豊富で信頼
出来る司法書士(代書やさん)又は、設計士(勉強している人)にご相談する
事をお勧め致します。何らかの解決案をご呈示頂ける可能性が有ると推定申し
上げます。

さて、不動産業者さんとの交渉事ですが・・・素人だと足下を見られる可能性
が大と推定申し上げますので信頼できる不動産業者さん又は弁護士さんに間に
入ってもらうしか無いかも知れません。不動産業界は横のつながりの強い業界
ですのでもし、不動産業者さんに依頼するときは十分注意をして下さい。
弁護士さんも基本的には金にならないことは真剣にしないのが一般的ですので
良心的な市民派の弁護士さんを根気よく探すしか有りません。

PS:今の世の中は弱いモノがドンドン切り捨てられて行く世の中なんですね
(涙)この世の中を多くの国民が投票と云う形で選んでいるのです。天に吐い
たつばは自分の顔に降ってくるんですね・・・・・残念ながら・・・

5 名前: ジョニー 投稿日: 2005年09月28日(水)16時08分07秒

またまた、お返事ありがとうございます。感謝いたします。そうですね〜、やはりプロにはプロで立ち向かうしかありませんね…。「立ち向かう」などと少し大げさかもしれませんが、我が家の心境は、それほどの思いです。両親が20代はじめにとても苦労して手に入れた土地で、新築できないとわかっても、どこにも移り住まず、慣れ親しんだ土地で暮らしたいという思いで30年以上きました。ですので、なんとかして守りたいと必死です。色々勉強しながら、自分達にとって、一番ベストな方法を選択したいと思います。こういった問題は、誰に聞いたら良いのかわからずに悩んでおりましたので、ご回答いただいて、とてもありがたかったです。何度もありがとうございました。

6 名前: ジョニー 投稿日: 2005年09月28日(水)20時38分55秒

すいません、またまたご質問よろしいでしょうか。
何度も何度も本当にすいません。

「通行地役権」というのがありますよね。
これは、我が家の場合でしたら、例えば2.7mの私道を我が家で所有しても、
隣家の2件が自由に通行出来るようにする権利のことを言うのですよね。
では、その通行地役権を利用して、隣家の2件が新築することは
可能なのでしょうか?どこかのサイトで「公道に接道していなくても
他人の土地で通行地役権等がある場合は、建築可能」と書いてあるのを
見かけたのですが、いかがなのでしょうか…

ひつこくてごめんなさい。
よろしくお願いします。

7 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年09月29日(木)12時39分55秒

ジョニーさん、具体的な案件になりますと現場を詳細に知らなければ正確な
判断が出来ません。具体的な話になっていますので信頼できる司法書士にご
相談される事をお勧め致します。


8 名前: ジョニー 投稿日: 2005年09月29日(木)14時45分23秒

すいません、そうしてみます。
ありがとうございました。

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