中古住宅 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: tokumei 投稿日: 2005年08月25日(木)16時02分34秒
昭和47年築の中古住宅の購入を考えています。
その住宅は平成2年に増築し、増築部分は未登記でした。
今回、買付証明書の条件として増築部分の登記を挙げました。建築確認書はあるのですが、完了検査を受けていない(売り主が覚えていないなどあいまいな態度です)ようで検査済証はありません。
登記したと連絡がきたため登記簿を見たところ、建築確認書に書かれていた延べ面積に比べ登記簿の数字は1.8u大きいです。
不動産屋に聞いたところ、完了検査や検査済証が法的に義務付けられたのは今から5年前で、この物件は違法建築ではないといいます。
これは正しいのでしょうか?
またこの物件を買うにあたって注意すべき点を教えてください。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年08月29日(月)09時19分55秒
tokumeiさん、ご質問ありがとうございます。ムムムム・・完了検査は
以前は受けなくても公庫等の融資を受けない場合には黙認されていました。
しかし、当然受けるべきモノを受けないと云うことは何か?そこに有ると推定
するのが一般的な思考回路ですね?(笑)
さて、登記は司法書士等が現地を正確に計り登記することが義務づけられて
居ます。よって登記面積が正しいと推定するのが合理的と推定申し上げます。
注意すべき点
1,昭和47年と云うことですので新耐震法以前の建物です。増築時にこの
既存不的確な耐震基準を直さないと全体としては建築確認が許可されない
可能性が有ったが故に・・・○ンチ○をした?????
2、耐震性能に付いて診断をしてダメ度合いを認識した上でお買い求めになる
ことをお勧め致します。
3,建物は命の入れモノであると私は思います。
- 3 名前: ひろし 投稿日: 2007年03月24日(土)15時17分47秒
中古住宅で抵当権が設定されている住宅でしかも根抵当権の物件を買いたいのですが注意することはなんですか
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