破産物件について (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: タクヤ 投稿日: 2005年08月24日(水)01時57分21秒
どうか教えてくださいお願いします。破産宣告をしようとしている物件で、
土地が父親の名義で土地の代金はまだ返済中に、その父親が破産宣告した場合
、保証人になっているその土地の上に居住している息子さんが父親に変わって
土地の負債を負うわけですが、その負債を払うことで、その土地は息子さんの
物にすることは可能ですか。そのように保証人が継続して負債を支払っている
物件を購入することは出来ますか。また、その一連の状況の中では土地はどこに既存するのですか?
お教え願います。
また、
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年08月24日(水)09時26分04秒
タクヤさん、何を好んでややこしい物件を望むのでしょう?理解不能です。
破産宣告前の物件は借金に伴う抵当権を付けている抵当権者が一般的には
借金のカタに押さえて居ます。法的手続きの基、破産管財人が任意売買又は
競売にて売却してそのお金で抵当権順位の高いモノから返済を行います。
まず、この抵当権が取れないとあなたがいくらお金を払って私のモノだと主張
しようが法的には認められません。抵当権順位の高いモノからその処分の権利
が発生します。保証人さんも支払いが出来るウチは抵当権等の実行はされませ
んが・・・・何れにしても土地、建物の抵当権が解除出来るだけの資金が無い
と、又は抵当権が解除できる資金以上で貴方が買わないと名義の変更は一般的
には出来ません。破産者がサラ金、や こわ金でお金を借りているとトラブル
に巻き込まれる危険性が大です。慎重に行動することを希望致します。
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