重要事項説明書のうそ?浄化槽 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: たろう 投稿日: 2005年07月18日(月)14時34分51秒
5年まえに中古の一戸建てを購入しまして無事に過ごしていたのですが、この度庭の木を
切り落とした所、浄水槽のポンプ?みたいな機械が木の根元にあり、不動産契約書の重要事項説明書を見ても
公共下水になっており浄化槽の必要なしとなっているのですが、実際は浄化槽がついており
5年以上も汲み取り清掃をしてない為、とりあえず汲み取りを業者にお願いしたのですが、
重要事項説明書の記載
に明らかにうそがありますので下水工事分を前所有者に請求できるのでしょうか?
ちなみに仲介した業者はtelした所つながりませんTT一般的ににはどのような処理になるのでしょうか?
お手数お掛けいたしますが教えて下さい。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年07月19日(火)10時10分25秒
たろうさん、ご質問ありがとうございます。契約書の内容を良く読んで下さい
、瑕疵担保責任の欄にどのように書いてあるか?この点を確認の上、不動産業
者の加盟する宅地建物取引協会に相談して下さい。この取り扱い不動産業者が
保証協会(不動産業者のミスを賠償する機関)に加盟して居れば、たろうさん
のケースが保証の要件に合致した場合のみ保証される可能性もあり得ます。
また、前の売り主に費用請求をする事は可能ですが?売り主の悪意の申告を
証明する必要が有ります。”私は不動産会社にまかせて居たので知りません”
と云われてしまうケースも想定出来ます。売り主さんが善人で申し訳ないと
言って下されば話は早いのですが・・・・
ps:隠れたる瑕疵(瑕疵担保)
買い主が取引上一般に要求される注意をもってしても発見し得なかった瑕疵
としています。
また、一般人が売り主の場合の一般的な契約書の内容は瑕疵担保責任の有効
期限を定めて居るケースが多いと思います。
頑張って下さい。
- 3 名前: たろう 投稿日: 2005年08月03日(水)21時53分16秒
サンハウジング様
早急にご返事頂き有難う御座います。ご返事遅れましてすみません。【瑕疵担保責任の欄にどのように書いてあるか?】
その欄は2月以内にとの事でしたので無理を承知で不動産会社(名前が変わっておりましたが現在のありました)
その結果、売主との交渉になると思いましたが、購入当時の担当者(現在は独立して自分で不動産会社を起業してる方)が即日来てくれ当時契約した不動産会社は下請けした工事会社の責任に押し付けるとの事で
その当時の担当者が現在もそちらの工事会社との付き合いがあり工事会社に責任を丸投げするのは申し訳ないとの事で
その担当者が現在は退社していますが、売買契約に担当したのは自分なので自分の責任で(退社しているにも関わらず)工事をして頂ける事になました。
当時からその担当者は一生懸命いろいろとして頂き感じの大変良い方でしたが、
30万もかかる工事費用の負担して頂けるとは大変感謝しております。
さすがに20代で独立し企業して立派にやっており信頼してこれからの長い付き合いをさせて頂こうと思いました
(所有の賃貸物件の管理etc)しかし今時マジメな方がいるもんですね。
相談に乗って頂きまして感謝しております。ありがとうございます
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