重要事項説明書 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: Tです。 投稿日: 2005年07月16日(土)01時28分32秒
何も提示なしに重要事項説明を受けてしまいました。
後から宅地建物取引主任者が取引主任者証を提示して説明を行わなければいけない事を知り、
説明をした仲介業者に不安を感じ始めているところです。
まだ契約はしていませんが、その重要事項説明書の一番下に説明を受けましたという
判を押しましたが、断ることは出来ますか?
説明の所に「損害賠償の予定又は違約金に関する事項」とあり、そこに損害賠償額は
売買価格の10%とかいてありますが、断る場合は払わなければいけないのでしょうか?
お忙しいとは思いますが、早めのお返事をお願いします。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年07月19日(火)09時45分42秒
Tさん、ご質問ありがとうございます。宅地建物取引業法には契約の前に取引
主任者証を提示して重要事項の説明義務が明示されています。Tさんはまだ
契約をしていない訳ですから法的には損害賠償を負う義務は有りません。
しかし、この契約予定のキャンセル理由が主任者証の未提示による不安感だけ
なら・・・この不安を取り除く努力をマズしてから判断される方が賢明と推定
申し上げます。この不動産業者が本当に悪徳業者なのか?それともうっかり
忘れてしまったのか?物件が本当に重要事項説明書との相違は無いのか?
等々・・・物件に問題が無く気に入っているのなら、良く調べてリスクを無く
して不安を無くしてから・・・・判断される事をお勧め致します。
もちろん、宅地建物取引業法違反”ですのでその業者の責任はとても大きいと
思いますが・・・・行きなりなんの説明も無く契約のキャンセルを申し込むと
色々と揉めてイヤな気分になる恐れも有りますのでご注意下さい。
- 3 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年07月19日(火)09時49分08秒
追伸:契約(契約書に印を押す行為)と決済(土地の名義を換える書類に
印を押す行為)・・・・一般の人はこの決済を契約と勘違いして居るケース
がありますので注意が必要です。
おおちゃくな不動産会社は重要事項説明と契約を同時に行っているケースを
多々見受けます。
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