契約後のキャンセル (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: とも 投稿日: 2005年07月14日(木)09時25分37秒
はじめまして。中古住宅の購入契約をしたのですが、この場合、契約の無効を主張
できますか?売主さんとの間には紹介してくれた業者さんがいますが、その業者さん
は「今回は双方にお世話になっているので、手数料はいらないから直接取引きして
いただいていい。」ということでした。
物件をみて気に入ったので売主さんと直接に売買契約を結び手付金300万円を
支払いました。契約書は業者さんが普段使っている業界団体のものでしたが、
家に帰り添付されていた登記簿謄本をみたら築25年でした。
これだとちょっと不安があります。以前に築15年位とお聞きした覚えがあります。
ただ、売主さんも業者さんも築年数について説明した事は無いと言われます。
売主さんとの直接取引で重要事項の説明は無く、事前に確認できなかったのです。
聞くところによると売主さんは抵当権の解除手続をとってくれたそうで、申訳ないの
ですが、契約が無効だということを主張できますか?
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年07月19日(火)09時15分41秒
ともさん、ご質問ありがとうございます。直接契約の時点で築25年と云う
書類は有ったわけですから・・・一番悪いのはともさんです。契約前に築15
年と云う説明が有ったか無かったかは水掛け論となりますので・・・しかも
不動産業者さんは仲介には係わっていないわけですから契約の当事者が全ての
責任を負う必要が有ります。残念ながらともさんはとても不利な状況に有ると
推定申し上げます。
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