豊橋・豊川の土地・不動産は株式会社アール・イー・サンハウジング 不動産のお問い合わせは
0532-47-0333

新築マンション購入  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: てん 投稿日: 2005年07月07日(木)21時53分01秒

現在の一戸建てを売却し、新築マンションを購入します。8/2に完成するということで、その日に売却日を決定したのですが、実際には完成が9月になってしまうとの事。建設会社さんは、その間の生活保証はいくらでもしてくれるというので安心していたのですが、間近になり、金額を限定されました。1ヶ月もの間、自分の家もなくホテル生活するのに、誠意が感じられないと思うのですが、そういう場合、妥当な金額というものはあるのでしょうか。家族4人です。また、相手は契約違反という事になりますか。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年07月08日(金)12時57分08秒

てんさん、ご質問ありがとうございます。普通の良心的な建設会社で有れば
契約書の文面の中に引き渡し日の遅延による損害の補償の規定が有ると思い
ます。もう一度読み返して見て下さい。契約したわけですから契約内容の範囲
迄は相手に請求出来ると思います。

3 名前: てん 投稿日: 2005年07月08日(金)23時05分16秒

お返事、ありがとうございます。早速、契約書を読み直したところ、損害の賠償につきましては、「違背した場合、手付金全額返済とともに、手付金と同額の違約金を支払う」とありますが、引渡し予定日に関しましては、「8/2とするが、天候その他やむを得ない事由により予定日が変更されても買主は意義のないものとする」とありました。残金の支払いが、その分伸びるという内容なのですが、これは契約内容の違背にはならないのではないでしょうか。それを、伸びた分の間、住まいを確保してくれるというのは、誠意ある対応なのでしょうか。

4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年07月19日(火)09時26分39秒

てんさん、お返事が出来なかったことをお許し下さい。一般的には、建設工事
は色々な条件により工期が間に合わない場合があり得ます。例えば天候とか
職人の手配とか、設計変更とか?近隣住民の反対運動とか?その他色々。
悪意のあるサボタージュ等は契約違反となりえる可能性が有りますが工事の進行
が長期間止まらない限り契約違反行為とは見なされず、実損の損害を賠償する
と云うのが一般的です。判例もそのようなモノが殆どと記憶しています。
建設物の契約の目的はマンションならその”部屋に快適に住む”この目的が完全に
阻害されない限り全面的な契約違反とは見なされない場合が殆どです。
例えば・・・・雨漏りしたとしても一部屋だけなら、他の部屋には住めますので
契約違反とはなりません。これが実態です。ですから建設業者を選んだ時点で建物
創りの80%は終了しています。
住宅を求めると云うことは他の買い物とは全く異質の行為で有ることを十分にご理解
下さい。

5 名前: てん 投稿日: 2005年07月19日(火)13時29分25秒

詳しく説明していただき、ありがとうございます。大変わかりやすく、納得いたしました。これからも、長い付き合いになると思われる建設業者さんですから、雰囲気の悪くなるような事は避けたいと考えています。
また、分からないことがありましたら、相談にのってください。ありがとうございました。

Copyright©2015 Sunhousing Co., Ltd