売主のキャンセルについて (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: エム 投稿日: 2005年07月05日(火)10時11分29秒
売りに出していた一戸建てを買いたいという人が現れましたが、契約前に断りました。
不動産屋から、売却しないなら今までにかかった宣伝費などの費用を払うようにといわれましたが、
専任媒介契約の期間は満了していても、断ったということで払う義務があるのでしょうか?
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年07月05日(火)11時17分09秒
エムさん、ご質問ありがとうございます。ムムムム・・・・契約前と云うその
時期に重要なポイントが有ります。契約準備段階が全て終了している段階です
と買い主さんや買い主側の不動産会社に絶大なご迷惑と取り扱い不動産会社に
信用失墜を来しています。もちろん、宅地建物業法では仲介料は成功報酬です
から仲介料を払う必要は有りませんが多大なる迷惑をかけたことは事実として
厳然と存在します。専任媒介契約は更新契約をしなければ3ヶ月で切れますが
この有効な3ヶ月の間に売り主同意の販売方法に対しての宣伝等が有ればその
費用は支払わなければなりません。
成約していないのだから法的に仲介料や経費を支払いたくないと云う気持ちは
判らないでは無いですが・・・現実にこの不動産会社の人々は例え経費を払っ
てもらったとしても報酬は受けられないわけですから”タダ働き”と云う事に
なります。貴方は他人の為に”ただ働き”をさせられたらどんな気持ちになり
ますか???それも報酬を約束されていて仕事をほぼ終えた段階で突然の一方
的なキャンセルで・・・・・法は守らねばなりませんが?その前に人間として
の対応が有ると推定申し上げます。
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