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契約違反になる問題  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: ジュゲム 投稿日: 2005年06月27日(月)00時21分49秒

新築をフリープランで契約するときに 建物南側と南側の隣地境界線に駐車場一台分のスペースがあくようにと話になったのですが、実際2Mないので(約190cm)我が家の車はすんなり入らず入ったとしてもドアが開けられなくでれません。これは駐車場としてスペースとみなされてしまうのでしょうか?まだ工事中ですがこれは不動産側の契約違反にあてはまるのでしょうか?せっかくフリープランとしてマイホームをてにしようとしているのに細かいことかもしれませんが納得いきません。契約するときに事前にこの話をしといたにもかかわらず実際できたものはただの余地としか思えません。売主の契約違反として解約できる問題でしょうか?

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年06月27日(月)08時40分18秒

ジュゲムさん、ご質問ありがとうございます。私にはジュゲムさんと建設会社
との関係が理解できません。???????理解できないのに回答するのも
なんだか変ですが・・・

少なくとも建物が有る程度出来ている場合、190センチ幅の駐車場と云う
のはあまりにも常識はずれですが・・・一般的には契約の目的が達成出来ない
とは見なされないので損害賠償額の係争となると推定申し上げます。

余談、お節介、お叱り覚悟:家を建てる事のなんたるかをお互いに理解して
いないと推定申し上げます。残念、無念、お気の毒・・・・

3 名前: ジュゲム 投稿日: 2005年06月27日(月)15時55分33秒

ありがとうがざいます。建設会社任せにしたつもりはないのですが、むこうの「駐車場一台分のスペースはとれます。」とゆうことばを信じすぎました。世の中他人は信じられませんね。困りました。返答ありがとうございました。

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