豊橋・豊川の土地・不動産は株式会社アール・イー・サンハウジング 不動産のお問い合わせは
0532-47-0333

連名の土地の売却代金について  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: tam 投稿日: 2005年06月17日(金)11時55分45秒

初めて相談します。
現在、父と叔母の連名(権利は2分の1ずつ)で所有している土地の
売却を考えており、今、売却代金の受取額についてもめています。
(叔母は全額自分が受け取ると言っています)
このまま行くと裁判にもなりかねない状況なのですが、
そんな時、不動産屋さんが
「30年以上居住していないと裁判で勝つかもしれない(過去に
そういう判例があった)」と話いう話をしたらしいのです。

2人連名で登記済みの土地を売却したばあい、そこに長年居住して
いないと権利は認められないのでしょうか?本当に過去にそういう
判例があったのでしょうか?

こちらの状況を詳しく説明すると、
その土地には叔母が長年住んでおり、父は30年以上居住していません。
ただ、祖母が生きていた頃(10年位前)までは毎日、祖母に用事があり
家を訪れていましたし、現在も庭に盆栽を置いてる関係上、毎日水やりに
敷地には通っています。
こうやって、土地への行き来は毎日あるのですが、それでも居住していないと
権利がない(弱い)のでしょうか?

長くなりましたが、回答をお願いします。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年06月17日(金)13時49分23秒

tamさん、ご質問ありがとうございます。ムムムムム・・・普通は登記簿に持
ちぶんが有れば売却の場合、持ち分に付いては要求出来るとおもいます。
残念ながら、30年以上居住していないと権利が無くなると云う判例を私は
知りません。土地の登記を管轄する法務局では所有権はあくまで登記人のモノ
であり、それは何年経っても変わらないとの事ですが・・・・・他の法律に
よりますと他人の土地の占有が善意で10年、悪意で20年で占有者に地主
より権利を占有者に移してもらえる権利が発生します。・・・身内の場合これ
が適用になるかどうかに付いては、私は詳細には判断できませんので弁護士
さんにお尋ね下さい。また、判例につきましてはデーターベースが有りますの
でこのデーターベースにアクセス出来る弁護士、会計士、司法書士さん、等
にお尋ね下さい。残念ながら弊社はこの権利を持っていません。

余談:普通に考えれば身内で住んでいないと権利がなくなるなんて事は無い
と思いますけど・・・・・ね?(笑)

Copyright©2015 Sunhousing Co., Ltd