これって契約違反では? (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: とも 投稿日: 2005年06月03日(金)22時34分00秒
昨年12月に中古マンションの物件を見つけ当初1月末に引渡しと言う約束で
購入することになりましたが売主の相続の話し合いがつかないという理由により
3月17日に契約することになりましたがその日もキャンセルになり4月末までに
引き渡すことができなければ購入を止めるということを仲介不動産をとおして
伝えてもらい結局購入を取り止めになったのですが この場合 売主の契約違反で
重要説明書に書かれてあるとおり手付金と同じ金額を請求できると思うのですが
仲介不動産は 売り手は売る意志があるので違反金は取れないと言うのですが
どうなんでしょうか?
引渡し日は契約書には書かれておらず口頭での約束だったのですが口約束でも
契約だとは思うのですが。
あと仲介不動産は私の支払った手付金と仲介手数料を返したいとのことですが
契約違反金などの件ではっきりしていないのにお金を受け取ってもよいものでしょうか?
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年06月04日(土)10時17分10秒
ともさん、正式な文書による契約はしたのでしょうか?契約と決済がごった
になっているのか???文章通り読みますと・・・口頭契約???”引き渡し
日は契約書に書かれておらず”???契約したのか???
手付け金を支払ったと有りますので文書での正式契約をしたと云う事を前提で
お答えします。
売り主は自分の名義に完全になっていない物件をたとえ契約したとしても
それを契約履行日迄に自分のモノとして契約の相手方に売り渡す義務を負いま
す。しかし、契約履行日が記載されていない不完全な契約書と推定申し上げま
すのでこれはもめます。たしかに民法では口頭の契約も有効ですが、この口頭
契約を相手方が契約の履行に着手する迄は事由にキャンセルする事も出来ま
す。この履行に着手した事、口頭契約の第三者への証明、がとてももめます。
話の流れを推定致しますとともさんには全く落ち度は見あたりませんので
実害を少しでも少なくするためには、話し合いで何らかのお詫び金、又は
手付け倍返しを確保する様に交渉するしか有りません。裁判も一つの選択肢
ですが・・・・結果は弁護士だけが儲かる・・・的な結果となると推定申し
上げます。キチッとした契約書を交わしていない事の損害が実際に起こって
しまいましたね・・・・・
いい加減な不動産やさんも多々存在しますのでご用心、ご用心(涙・・・
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