相続による名義変更 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: keiko 投稿日: 2005年05月20日(金)11時40分50秒
はじめまして。宜しくお願い致します。
今年初めに父が亡くなり、財産が無い為に
家を売却して生活しようと言うことになりました。
まだ名義変更も父のままで済ませていない状態なのですが、
その名義変更をする際に当たってお尋ねです。
相続人は母、兄、私の3人です。
ここで、不動産名義人を母一人の名義にすると、
必然的に兄と私は相続を放棄した事になってしまうのでしょうか?
相続は、母1/2 兄、私1/4づつの決定をしていますが、
名義変更をした後にすぐ売却を予定しています。
恥ずかしい話、司法書士さんや弁護士さんにお願いする余裕が無い為、
自分達で模索しながら手続きを行っております。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年05月20日(金)14時39分53秒
keikoさん、ご質問ありがとうございます。ただで役人をこき使いましょう。
(笑)法務局や市役所に出向き具体的な案件に応じた法的な知識を得ましょ
う。早々の売却予定で、相続期間中に売却ができるのならどのみち売却の
名義変更等には司法書士さんのお手伝いが必要となりますので信頼できる
司法書士に一連の作業としてやってもらうようにすれば経費等もまけてもら
えるかもしれませんね・・・
とにかく信頼できる不動産業者、信頼できる司法書士を選任する事です。
とても重要な事ですので真剣に取り組んで下さい。
- 3 名前: keiko 投稿日: 2005年05月20日(金)15時01分47秒
ありがとうございます。
当初、法務局に母が出向いて相談をした際に、
お役人は「簡単に名義変更が出来ると思ってくる人多いんだよねぇ」と
真剣に取り合わなかったそうなんです。
そして財布事情を話した所、やっと説明してくださったそうなんですが、
細かい説明が無く、資料も堅い言葉ばかりで理解に苦しんでおりました。
考えたら売却の際にも必要ですね。
来週にでも法務局に出向く予定でいたのですが、もう一度司法書士さんを
お願いする方向で話し合いたいと思います。
ご相談させて頂いて、ホッと安心致しました。本当にありがとうございました。
- 4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年05月20日(金)16時01分17秒
keikoさん、役人は高飛車に出ないとダメなんです。役所で大声を上げてみて
下さい。(勇気が入りますけど・(笑))とたんに低姿勢になりますから・・
(笑)役人は弱いモノには強く、強いモノには弱くと・・・・犬のように
上下関係を判断してしまう習性が付いています。ひるんだら行けません。
keikoさんを含め私たちが彼らの雇い主なんですから・・・堂々と行きましょう。
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