自己破産者の中古住宅を買うことについて (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: チカ 投稿日: 2005年05月08日(日)05時57分22秒
はじめまして。現在仕事の都合で外国に住んでいます。事情があって日本に家・あるいはマンションを持つ必要が出ました。
ちょうどいい物件をインターネットで見つけ親戚の人に家を見に行ってもらいました。その間に不動産業に詳しい資料を依頼しましたが、送ってきたのは簡単な家の見取り図と近所の地図のコピーだけでした。売主については離婚のために手放すとの事でした。親戚の者を物件に案内してくれた時に写真を撮ってくれて、そのコピーを送ってもらったのですが、日本には仕事の都合で1ヶ月半ほどは帰れないというと郵送で契約を交わしてほしいといわれました。まだ物件の事は何も分かっていないので契約はちょっと無理でしょうといったのですが、金額をゼロにして契約を交わせば問題が無いといわれました。これは考えさせて下さいと答えて、まず登記簿のコピーと重要事項説明書を送ってほしいと言った所、雛形を送るという返事でした。
その時に金額の交渉をしたところ、実は売主は自己破産をしているので、売れた金額を何とか言う機関に報告してどうのこうのといわれました。(すみません。自己破産という言葉に驚いてなんと聞いたのか思い出せません。)とにかく売り代金より500万ほど多い借金だか何だかが残っているらしいのです。そういう話になるとは思ってもいなかったのでとても驚いてしまいました。電話をした後で、不動産やさんが信用できないような気分になりました。物件はまあまあという物で買う積りはあるのですが、自己破産という言葉がどうも引っかかります。話がだらだらとなりましたが、よろしくご指導くださいませ。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年05月09日(月)09時22分11秒
チカさん、ご質問ありがとうございます。このケースの場合売り主の自己破産
による売却は一般的には破産管財人の弁護士がその任に付くのが一般的です。
ただ、弁護士は不動産販売のプロでは無いので知り合いの不動産業者に委託を
するケースがあり得ます。しかし、あくまで破産管財人たる弁護士が責任者
ですので注意が必要です。また、販売額で抵当権が抜けない場合には、抵当
権者が債権放棄に応ずるかどうかが重要です。この放棄の話が付いていない
ようですとリスクの無い名義変更が出来ません・・・・・
契約金ゼロの契約を事前に交わすとの話ですが?契約の条文がとても重要と
なります。契約とはいくら契約金ゼロでも双方に契約履行の義務が発生しま
すので・・・・とても注意が必要です。
- 3 名前: チカ 投稿日: 2005年05月10日(火)02時25分57秒
迅速なご回答を頂きましてありがとうございました。 私が予想していたような結果でした。不動産業者の担当の方には私の考えを説明してキャンセルしていただきました。その時の答えとして“抵当権の抹消においては仲介業者として確実に抹消することは義務であり同時抹消が困難であれば取引には至りません。”という事で弁護士の話は全くありませんでした。こちらが聞かない限りは説明してもらえないという気分でした。やはり今回は手を引いてよかったと思っております。御礼申し上げます。
Copyright©2015 Sunhousing Co., Ltd