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契約の延期はできますか?  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: ローズ 投稿日: 2005年04月20日(水)07時22分41秒

はじめまして。よろしくお願いします。
昨年義父がアパートを相続したのですが、入居中の1軒の方に立ち退いてもらって売却することにしました。
仲介業者に入ってもらって立ち退きに関しては立ち退き料、保証金の返金、引越し費用等250万払い6ヶ月後の4日30日までに明け渡してもらうことで合意しました。
売却先を探してもらってる途中に義父は亡くなり現在は主人の名義となっています。

このたび売却先が見つかり仲介業者のほうから契約の日を知らせてきたのですが
この日はまだ立ち退きの期限まで9日あり現在立ち退きもまだすんでいません。
仲介業者に「立ち退きはどうなってますか?」と尋ねたら「期限までに出るって言ってるので大丈夫ですよ」という返事しか帰って来ません。
契約時に立ち退きがすんでいない場合はこちらに責任が問われるかと思うのですが、
契約日を延期することは出来るのでしょうか?

また契約日に立ち退き料の残金50万を入居者に、立ち退き交渉成功報酬として50万を仲介業者に払うよう通知されています。
立ち退いていない場合このお金は払う必要があるのでしょうか?

仲介業者はもちろんのこと入居者、買主とも不動産屋のため不安に思っています。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年04月20日(水)17時26分24秒

ローズさん、ご質問ありがとうございます。さぞご心配のこととお察し申
し上げます。私がご推薦申し上げますのは・・・あくまで売り物件が完璧に
売れる状態になってから売買契約をする事をお勧め致します。つまり、立ち
退き完了後の契約とするべきと思います。ハッキリ意思表示をしないといけ
ないと推定申し上げます。契約行為は双方の合意の元に成り立っていますので
合意できないことをあいまいで契約すべきではありません。一つ一つステップ
バイステップで順番を間違えないように石橋をたたき壊してブルトーザーで
片づけて整地して装甲車で渡るぐらいの覚悟が必要です。
みんなの笑顔が曇らないようにここは一つの踏ん張り時と推定申し上げます。
”だろう””まちがいない”は結果としてのみしか証明されません。この言葉
を云った人は普通はほぼ99.99%責任を取らないと推定申し上げます。
それは契約上は宅地建物業法に触れない限り責任を取る立場にはなっていな
いからです。あくまで不動産業者はお仲人さんで有り当事者では無いからです。

3 名前: ローズ 投稿日: 2005年04月21日(木)01時42分47秒

ご丁寧な回答ありがとうございました。
立ち退き前の契約、決済をするのは私共が立ち退き料の残金、仲介料、立ち退き交渉報酬など費用を用意するより、売却金をその場で充当したほうが良いと配慮したからだと言われました。
入居者と買主が知り合いであるから揉め事にはならないとも。

今になってあれこれ言ってくるのは信用してなかったのかと怒られました。
話し合いの結果、入居者が必ず期日までに退去することと、何かあったとき仲介業者が責任をとるということで話がまとまりそうです。


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